○八幡浜市小規模下水道条例
平成17年3月28日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、小規模下水道の設置及び管理に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び区域)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市が設置する小規模下水道の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。
(2) 施設 漁業集落環境整備事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。
(排水設備へ改善義務)
第4条 使用者は、し尿等を施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内においては、施設の工事完了後速やかに排水設備に改造するように努めなければならない。
(排水設備等の工事の施行)
第5条 排水設備等の新設等の工事については、八幡浜市下水道条例(平成17年条例第178号)第6条に規定する、市長の指定を受けた下水道排水設備指定工事店でなければ、行ってはならない。
(使用の開始等の届出)
第6条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、排水設備を善良な状態で管理し、施設の機能に障害を与えないよう努めなければならない。
(使用料の算定)
第8条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ別表第2に定めるところにより算定する。
(汚水量の算定)
第9条 汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号)の規定により算定した水量とする。
(2) 井戸水その他の使用による汚水量は、使用者の態様その他の事情を考慮して市長が認定する。
(管理委託)
第10条 市長は、施設の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町小規模下水道条例(平成4年保内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市小規模下水道条例第8条の規定は、平成26年5月分として徴収する使用料から適用し、平成26年4月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市小規模下水道条例別表第2の規定は、令和元年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表第1
施設の名称 | 位置 | 区域 |
喜木津・広早小規模下水道 | 八幡浜市保内町喜木津・広早 | 喜木津・広早地区 |
磯崎小規模下水道 | 八幡浜市保内町磯崎 | 磯崎地区 |
別表第2
区分 | 使用料(1月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
一般汚水 | 10立方メートル | 2,830円 | 10立方メートルを超え150立方メートルまで | 70円 |
150立方メートルを超え300立方メートルまで | 120円 | |||
300立方メートルを超えるもの | 170円 |