○八幡浜市改良住宅条例

平成17年3月28日

条例第183号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)に基づく改良住宅及び地区施設の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が改良法により国の補助を受けて建設し、地区民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(2) 地区施設 改良法第2条第7項及び令第2条に規定する児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場及び管理事務所をいう。

(3) 住宅地区改良事業 改良法第2条第1項に規定する事業をいう。

(4) 改良地区 改良法第2条第3項に規定する区域をいう。

(入居者の資格)

第3条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備し、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯とする。

(1) 住宅地区改良事業に伴い住宅を失った世帯

(2) 事業計画承認の日以後に改良地区内において災害により住宅を失った世帯

(3) 改良住宅に入居することができる世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合は、地域に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 市長は、入居の申込みをした者のうち、第3条第1号に該当する者については優先的に入居させるものとし、同条第2号及び第3号に該当する者について、その数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他婚姻の予約者を含む。)と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居の許可)

第6条 市長は、前条の規定により入居者として決定した者に対して、規則で定めるところにより改良住宅入居許可書を交付し、入居の許可を通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 前条の規定により改良住宅の入居を許可された者は、当該許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 原則として市内に居住し、市長が適当と認める連帯保証人1人が署名する誓約書を提出すること。なお、この誓約書には印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の署名を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 市長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該許可された者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が別に定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は家賃を変更し、又は第8条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月、市長の指定する期日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合、又は改良住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算により徴収する。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで改良住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の割増賃料)

第12条 市長は、入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該居住者及び同居者を含む収入が収入超過者である場合においては、改良住宅等管理要領第8に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、割増賃料を徴収することができる。

(敷金)

第13条 市長は、改良住宅の入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対して、敷金をもって賃貸借契約に基づいて金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

第14条 敷金の運用に係る利益金がある場合においては、入居者の共同の利便のため使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 改良住宅及び地区施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって改良住宅又は地区施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 地区施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の改良住宅及び地区施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該改良住宅又は地区施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第18条 入居者は、当該改良住宅を引続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第19条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 入居者は、改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

第21条 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに改良住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月分以上滞納したとき。

(3) 改良住宅又は地区施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) この条例(第26条において準用する場合を含む。)又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により入居の許可が取り消され、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡ししなければならない。この場合において、入居者は、当該明渡請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償を支払わなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第24条 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、改良住宅の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補佐させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第25条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(準用)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は八幡浜市営住宅条例(平成17年八幡浜市条例第182号)の規定を準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 市長は、入居者が詐欺、その他不正行為により家賃又は敷金の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町小集落改良住宅管理条例(平成元年保内町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(連帯保証人に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の八幡浜市改良住宅条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に入居を許可された者に係る連帯保証人について適用し、同日前に入居を許可された者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

八幡浜市改良住宅条例

平成17年3月28日 条例第183号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第183号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年6月25日 条例第23号
平成23年3月28日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第5号