○八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例
平成17年3月28日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、市が管理する港湾の施設の管理及び利用について必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 外かく施設 防波堤及び護岸
(2) 係留施設 係船岸、桟橋、岸壁及び物揚場
(3) 保管施設 野積場及び上屋
(4) 旅客施設 待合所及び駐車場
(5) 港湾環境整備施設 緑地
(6) 臨港交通施設 道路及び橋梁
(7) 港湾業務施設 事務所及び駐車場
(8) その他の施設 交流施設用地
2 この条例で「占用」とは、工作物等を設置して港湾施設の一部を利用することをいい、「利用」とは、その他の方法による利用をいう。
(行為の規制)
第3条 何人も港湾施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、やむを得ない理由のため特に市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの)を積み降し、積み替え、又はこれらの物件を積載した船舶を係留すること。
(3) 係留施設を船舶の係留、荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。
(4) 係留施設又は臨港交通施設において物品を加工すること。
(5) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
(6) 港湾施設においてみだりに諸車を常置し、牛馬その他の畜類をつなぎ、又は放置すること。
(7) 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(8) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷する恐れのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(9) 係留施設に市長が定める重量以上の荷重を与える積み降しを行うこと。
(10) 市長が別に指定する係留施設で特に一般公衆に危険を及ぼし、又は著しく迷惑をかける恐れのある積み降しを行うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた行為をすること。
(利用禁止等の命令)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は港湾施設の利用を禁止し、制限し、又は撤去を命ずることができる。
(1) 港湾施設の保全、機能の確保又は港湾の荷役能力の低下を防止するため必要があると認めるとき。
(2) 無断で港湾施設を利用し、又は工作物等を設置して占用したとき。
(3) 許可を受けないで前条第1項各号に該当する行為を行ったとき。
(施設の利用区分)
第5条 港湾施設の利用は長期利用、一時利用に区分する。
2 長期利用とは一定の施設を利用目的に従い、1月を超え、1年以内の期間継続して利用することをいう。
3 一時利用とは一定の施設を利用目的に従い、1月以内の期間に限り利用することをいう。
4 第2項の長期利用で市長が特に必要と認めた場合は、利用期間を更新することができる。
(利用の許可)
第6条 港湾施設を利用し、又は占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積又は期間を変更しようとするときも、また同様とする。
2 港湾施設のうち、展望ロビーの利用に当たっては、市民のまちづくり活動その他地域活性化につながると認められる活動を行う場合又は市長が公益上その他特別な事由があると認める場合に限り、これを許可することができるものとする。
(利用の表示)
第7条 前条の規定により許可を受けた者は、当該施設に利用面積、利用期間及び利用者の住所、氏名を表示しなければならない。ただし、必要な電柱類、管類の埋設の場合には、この限りでない。
(工作物等の設置)
第8条 港湾施設を利用しようとする者は、利用する場所に工作物その他の施設を設置することができない。ただし、市長が港湾施設の機能の増進に役立つもので船舶の係留又は船客の乗降その他に支障を与えないものと認めたときは、この限りでない。
第10条 削除
(料金の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、第9条に定める料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の還付)
第12条 既納の料金は、還付しない。ただし、天災地変その他許可を受けた者の責めに帰することができない事由により必要と認めたときは、料金の一部又は全部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用又は占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、転貸し、又は他の者に譲渡することができない。
(許可の取消し等)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用又は占用の許可を取り消し許可の条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 指定の期限内に料金を納付しなかったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 許可の目的及び許可の条件に違反したとき。
(5) 港湾施設の保全、機能の確保及び荷役能力の低下を防止するため必要と認めたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用又は占用の許可を受けた者の責めに帰すべき事由によって港湾施設を損傷したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従い原形に回復しなければならない。
2 港湾施設の利用又は占用が終ったとき、又は前条の規定により許可を取り消された場合は市長の指示に従い、直ちに原形に回復しなければならない。
3 前2項の規定により原形に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。
4 原形回復に要する費用は、許可を受けた者の負担とする。
(責任)
第16条 港湾施設の利用を許可された者が、その利用によって損害を生じ、又は第三者に損害を与えた場合は、市長は、一切その賠償の責めを負わない。
2 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う命令若しくは処分によって生じた損害についても、同様とする。
(準用)
第18条 港湾施設のうち、沖新田緑地公園の管理については、八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第28号)の、北浜公園の管理については、八幡浜市都市公園条例(平成17年条例第193号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市港湾施設の管理及び利用に関する条例(昭和40年八幡浜市条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月25日条例第42号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第26号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第24号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合観光センター条例(昭和56年八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用除外)
4 施行日の前日までにした観光センターに関する行為に対する罰則については、新条例第20条の規定は、適用しない。
附則(平成29年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表第1及び同表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料及び占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る港湾施設占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る港湾施設占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る港湾施設占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る港湾施設占用料については、なお従前の例による。
別表第1
港湾施設使用料
種別 | 分類及び単位 | 金額 | 摘要 | |
入港料 | 総トン数500トン未満 1トンにつき | 1.50円 | ||
総トン数500トン以上1,000トン未満 1トンにつき | 1.07円 | |||
総トン数1,000トン以上 1トンにつき | 0.64円 | |||
船客通行料 | 旅客(13歳以上) 1人1回につき | 2.13円 | ||
旅客(13歳未満) 1人1回につき | 1.07円 | |||
貨物通過料 | 貨物積降し1回ごとに総トン数1トンにつき | 16.1円 | (1) フェリー貨物である輸送機械は、1台につき大型車80.2円、中型車48.1円、小型車37.4円、自動2輪車5.35円とする。 (2) 液体貨物については、「トン」を「キロリットル」と読み替える。 | |
係船料 | 定期船 総トン数1トンにつき | 2.13円 | ||
不定期船 係留1回(24時間以内) 総トン数1トンにつき | 4.28円 | |||
可動橋使用料 | 係留1回ごとに総トン数1トンにつき | 1.07円 | ||
物揚場使用料 | 1平方メートルにつき1日 | 4.28円 | ||
16日以上は利用開始の日から1日 | 5.35円 | |||
野積場使用料 | 1平方メートルにつき1か月 | 118円 | 1月に満たない場合は、1日4.28円/m2とする。 | |
上屋使用料 | 港湾業務ビル 1平方メートルにつき1か月 | 848円 | 1月に満たない場合は、1日28.28円/m2とする。 | |
内港及び沖新田 1平方メートルにつき1か月 | 320円 | 1月に満たない場合は、1日10.68円/m2とする。 | ||
大島行き旅客待合所使用料 | 北浜旅客待合所 1平方メートルにつき1か月 | 711円 | 1月に満たない場合は、1日23.67円/m2とする。 | |
沖新田旅客待合所 1平方メートルにつき1か月 | 761円 | 1月に満たない場合は、1日25.39円/m2とする。 | ||
広告掲示料 | 広告用として指定の場所 1平方メートルまでごとに1か月 | 213円 | 1月に満たない場合は、1日7.13円/m2とする。 | |
桟橋使用料 | 市長が別に定める額 | |||
フェリーターミナルビル使用料 | 発券事務所 1平方メートルにつき1か月 | 1,302円 | 1階(1号室及び2号室) | |
事務所(その1) 1平方メートルにつき1か月 | 1,055円 | 2階(1号室)及び3階(3号室) | ||
事務所(その2) 1平方メートルにつき1か月 | 1,172円 | 3階(1号室及び2号室) | ||
売店 1平方メートルにつき1か月 | 1,288円 | 1階 | ||
レストラン 1平方メートルにつき1か月 | 844円 | 2階 | ||
レストランテラス 1平方メートルにつき1か月 | 141円 | |||
倉庫(その1) 1平方メートルにつき1か月 | 937円 | 1階(A号室) | ||
倉庫(その2) 1平方メートルにつき1か月 | 1,016円 | 1階(B号室) | ||
倉庫(その3) 1平方メートルにつき1か月 | 1,056円 | 3階(A号室、B号室、C号室及びD号室) | ||
展望ロビー | 日中(9時から17時まで 1時間につき) | 1,470円 | 左に掲げるもののほか、備考中3の項及び4の項に掲げるところによる。 | |
夜間(17時から22時まで 1時間につき) | 2,200円 | |||
終日(9時から22時まで) | 19,840円 | |||
港湾業務ビル使用料 | 事務所 1平方メートルにつき1か月 | 1,142円 | 1月に満たない場合は、1日38.06円/m2とする。 | |
駐車場使用料 | 沖新田駐車場 1台につき1か月 | 5,350円 | 1月に満たない場合は、1日178.33円/台とする。 | |
出島駐車場 | 駐車を開始した時刻から60分を超えたときから起算して、1回30分までごとに 1台につき | 60円 | ||
駐車した時刻から24時間までごとに 上限額 | 2,000円 |
備考
1 1トン未満又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。ただし、1件が1トン未満又は1平方メートル未満であるときは、これを1トン又は1平方メートルとする。
2 別表第1の規定により算出した使用料1件の金額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。ただし、1件の金額が10円未満であるときは、これを10円とする。
3 展望ロビーの利用における次の各号に掲げる行為については、当該各号に定める額を使用料に加算するものとする。
(1) 冷暖房を使用する場合 使用料の3割の額
(2) 厨房機器を使用する場合 使用料の1割の額
(3) 展望デッキを使用する場合 使用料の3割の額
(4) 入場料を徴収して使用する場合又は商品の宣伝、販売等これに類する目的に使用する場合 使用料の5割の額
4 展望ロビーの利用時間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用当日において準備をし、又は片付けを行うために要する時間を含むものとする。
(2) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とみなして計算する。
(3) 利用時間を延長した場合は、1時間につき(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)延長した時刻に該当する区分に規定する1時間当たりの使用料の額を加算する。
(4) 9時以前に利用する場合は、1時間につき(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)日中の区分に規定する1時間当たりの使用料の額を加算する。
別表第2
港湾施設占用料
種別 | 分類及び単位 | 金額 | 摘要 | |
野積場、物揚場 | 1 | 物干場、物置場 1平方メートルにつき1箇月 | 140円 | |
2 | 作業場、仮小屋等の工作物設置 1平方メートルにつき1箇月 | 171円 | ||
3 | 広告物の掲示又は設置 1平方メートルにつき1箇月 | 74.8円 | ||
4 | 電柱、支柱、鉄柱の設置 1本につき1箇年 | 480円 | ||
5 | 電話柱の設置 1本につき1箇年 | 430円 | ||
6 | 公衆電話所の設置 1個につき1箇年 | 850円 | ||
7 | 各種荷役機械の建設又は設置 1平方メートルにつき1箇月 | 74.8円 | ||
8 | 管類の埋設 1メートルにつき1箇年 | 130円 | ||
9 | 売店、露店、遊覧所等の設置 1平方メートルにつき1箇月 | 171円 | ||
10 | その他の工作物の設置 1平方メートルにつき1箇月 | 140円 |
備考
1 上記種別中4、5、6及び8に係る占用期間が1箇月に満たないときは、その期間に応じた占用料に100分の110を乗じて得た額とする。
2 1平方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件の占用面積が1平方メートル未満のときは1平方メートルとする。
3 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。