○八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例(平成17年条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更)
第3条 利用者は、許可事項に変更の必要が生じたときは、速やかに楠町物流倉庫利用変更許可申請書(様式第2号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 条例第4条の規定により、施設の利用について禁止する行為は、次のとおりとする。
(1) 貨物その他の物を散乱若しくは放置し、又は停滞させること。
(2) 爆発物その他危険物を取り扱うこと。
(3) 施設を汚損又は損傷するおそれがある行為をすること。
(4) 病毒、感染性のあるもの、又は損傷腐敗しやすいもの、その他衛生上有毒と認められるものの取扱い、若しくは投棄すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において施設の保全若しくは機能の確保等管理上支障があると認めるもの
(使用料の徴収)
第5条 条例第8条の規定による使用料は、毎月の初日に当月分を納付しなければならない。
2 利用者は、第9条の手続を経ないで利用を中止したときは、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(利用者の費用の負担)
第6条 港湾施設の軽微な修繕及び附帯設備で構造上重要でない部分の修繕に要する費用並びに次に定める費用は、利用者の負担とする。
(1) 光熱水費
(2) 共同施設又は給水施設の利用及び管理等に関する一切の費用
(利用者の管理義務)
第7条 利用者は、施設の利用について必要な注意を払い、常に正常な状態において維持管理をしなければならない。
2 利用者は、施設の模様替え等原形を変更してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 市長は、前項の承認を行うに当たり、利用者が当該施設を明け渡すときは利用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。
(目的外利用)
第8条 利用者は、港湾施設を許可目的以外に利用してはならない。
(港湾施設の検査)
第9条 利用者は、当該施設を明け渡そうとするときは、事前に市長に届け出て検査を受けなければならない。
(港湾施設の明渡し請求)
第10条 市長は、次に該当するときは、利用者に対し施設の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって利用したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(3) 当該施設又は共同施設等を故意に破損したとき。
2 前項の規定により当該施設の明渡しの請求を受けた利用者は、市長の定める日までに明け渡さなければならない。これに遅延した場合は、明渡しの請求を受けた翌日から、明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、港湾施設の管理上必要があると認めたときは、当該施設に立ち入り、利用状況等を調査し、利用者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の調査において、現に利用している施設に立ち入るときは、あらかじめ当該施設の利用者の承諾を得なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。