○八幡浜市地方港湾審議会条例
平成17年3月28日
条例第186号
(設置)
第1条 八幡浜市の管理する港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項を調査審議するため、八幡浜市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を市長に建議する。
(1) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第3条の3第1項の港湾計画に関する事項
(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 市議会議員
(4) 国の地方行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水産港湾課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。