○八幡浜市地方港湾審議会条例

平成17年3月28日

条例第186号

(設置)

第1条 八幡浜市の管理する港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項を調査審議するため、八幡浜市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第3条の3第1項の港湾計画に関する事項

(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 市議会議員

(4) 国の地方行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水産港湾課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市地方港湾審議会条例

平成17年3月28日 条例第186号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 港湾・漁港
沿革情報
平成17年3月28日 条例第186号