○八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成17年3月28日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、八幡浜都市計画臨港地区内の分区における建築物その他構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条の規定により指定した「商港区」、「工業港区」及び「修景厚生港区」をいう。
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
商港区の区域内に建設してはならない構築物
次に掲げる構築物以外のもの
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、金融業、保険業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所を含む。)
(2)の2 会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
(2)の3 情報処理施設、電気通信施設その他市長が指定するこれらに類する施設
(2)の4 トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
(2)の5 空港施設
(2)の6 第2号から前号までの施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
(3) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
(4) 旅館、ホテル、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設
別表第2
工業港区の区域内に建設してはならない構築物
次に掲げる構築物以外のもの
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
(2)の2 研究施設及びその附帯施設
(3) 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
(3)の2 下水処理施設
(4) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
(5) 商店、飲食店その他市長が指定する便益施設
別表第3
修景厚生港区の区域内に建設してはならない構築物
次に掲げる構築物以外のもの
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2、第9号、第9号の2(当該港区において発生する廃棄物を処理するための施設であって市長が指定する規模以下のものに限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設
(2)の2 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設
(3) 海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
(4) 休泊所、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設
別図