○八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例
平成17年3月28日
条例第188号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の規定により八幡浜港港湾区域内における行為に関し必要な規制をすることを目的とする。
(手続)
第2条 港湾法第37条第1項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可)
第3条 市長は、前条の申請に係る行為が法令に違反せず港湾管理上適当であり、かつ、公益上支障がないと認められるときは許可するものとする。
2 前項の占用料又は採取料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(料金の減免)
第5条 前条の規定にかかわらず許可に係る行為が港湾の開発又は効用を増進するものであるときは、占用料又は採取料の全部又は一部を減額し、又は免除をすることができる。
(料金の還付)
第6条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することができない事情により、当該申請に係る行為が不能となった場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第7条 許可を受けた者が許可に附された条件に違反したときは、既に施行した行為によって生じた工作物の除却を命じ、原状に回復することを命じ又は許可を取り消すものとする。
(過怠金)
第8条 市長は、詐偽その他不正の行為により第4条の占用料又は採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市港湾区域内の行為規制に関する条例(平成12年八幡浜市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料及び採取料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料及び採取料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る水域及び公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る水域及び公共空地占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る水域及び公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る水域及び公共空地占用料については、なお従前の例による。
別表第1
水域及び公共空地占用料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
期間 | 数量 | |||
物干場、物置場 | 1年 | 1平方メートル | 50円 | |
作業場、仮小屋 | 1年 | 1平方メートル | 90円 | |
売店及び露店 | 1年 | 1平方メートル | 100円 | |
船舶係留所 | 1年 | 1平方メートル | 10円 | 私設桟橋 |
木材係留所及び浮標 | 1年 | 1基 | 100円 | |
広告物設置 | 1年 | 1平方メートル | 30円 | |
電柱、支柱、鉄塔 | 1年 | 1本 | 480円 | |
係船杭 | 1年 | 1本 | 50円 | |
各種機械設置 | 1年 | 1平方メートル | 20円 | |
蓄養施設及び附属設備 | 市長が別に定める額 | |||
その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 50円 |
備考
1 1平方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件の占用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとする。
2 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 占用期間が1箇年に満たないときは、この表に掲げる料金の12分の1に相当する額を1箇月の料金とし、その期間が1箇月に満たないときは、その期間に応じた占用料に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第2
土砂等の採取料
種目 | 単位 | 金額 | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 53.5円 | |
砂利 | 1立方メートル | 53.5円 | |
栗石 | 1立方メートル | 85.5円 | |
転石又は岩石 | 1立方メートル | 320円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件の採取体積が1立方メートル未満のときは、1立方メートルとする。
2 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。