○八幡浜市漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市漁港管理条例(平成17年条例第189号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等荷役の許可申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、危険物等荷役許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(危険物の種類)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(漂流物の除去命令)

第4条 条例第6条の規定による放置物件の除去命令は、漁港区域内漂流物件除去命令書(様式第3号)によりするものとする。

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用届出書(様式第4号)によりしなければならない。

(占用の期間)

第6条 条例第9条第3項に規定する占用の期間は、更新することができる。

(占用、工作物新築等の許可申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用、工作物新築等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、漁港施設占用、工作物新築等許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

(利用の許可申請)

第8条 条例第10条第1項の許可を受けようとするものは、漁港施設利用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、漁港施設利用許可書(様式第8号)を交付しなければならない。

(停係泊の届出)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、漁船以外の船舶の停係泊届(様式第9号)によりしなければならない。

(入港の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による届出は、入出港届(様式第10号)(国際航海に従事する船舶については、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第17条に規定する様式)により行わなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による報告は、長期利用入出港状況報告書(様式第11号)(国際航海に従事する船舶については、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第17条に規定する様式)により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市漁港管理条例施行規則(平成13年八幡浜市規則第28号)又は保内町漁港管理条例施行規則(平成13年保内町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月7日規則第159号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月21日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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八幡浜市漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第134号

(令和6年4月1日施行)