○八幡浜市漁港管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市漁港管理条例(平成17年条例第189号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物の種類)
第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症及び四類感染症を除く。)の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(占用の期間)
第6条 条例第9条第3項に規定する占用の期間は、更新することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市漁港管理条例施行規則(平成13年八幡浜市規則第28号)又は保内町漁港管理条例施行規則(平成13年保内町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月7日規則第159号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。