○漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づく許可等に関する規則
平成17年3月28日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づいて市長が行う許可、認可及び協議に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第24条第1項後段の許可 土地(水面)立入(利用)許可申請書 (様式第1号)
(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書 (様式第2号)
(3) 法第38条の認可 漁港施設利用許可申請書 (様式第3号)
(4) 法第39条第1項の許可 漁港区域内行為許可申請書 (様式第4号)
(5) 法第39条第4項の協議 漁港区域内行為協議書 (様式第5号)
(1) 前項第1号の場合 位置図及び平面図
(2) 前項第2号の場合 位置図、平面図、構造図、設計書、求積図、縦横断面図、写真及び利害関係者の承諾書
(3) 前項第3号の場合 位置図、平面図、構造図及び写真
ア 工作物の建設若しくは改良又は水面若しくは土地の一部の占用をしようとするときは、位置図、平面図、縦横断面図、工事設計書、単価表、積量表、安定計算書、収支予算書、写真及び利害関係者の承諾書
イ 土砂の採取又は土地の掘削若しくは盛土をしようとするときは、位置図、平面図、求積図、縦横断面図、写真及び利害関係者の承諾書
ウ 汚水の放流又は汚物の放棄をしようとするときは、位置図、平面図、放棄面積求積図、構造図、写真及び利害関係者の承諾書
(行為の着手の届出)
第4条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、その日から5日以内に行為着手届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(行為の中止等の届出)
第5条 許可若しくは認可を受けた者又は協議をした者は、当該許可、認可又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止したときは、その行為を中止し、完了し、又は廃止した日から10日以内に行為中止等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更等の届出)
第6条 許可若しくは認可を受けた者又は協議をした者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その日から10日以内に氏名等変更届出書(様式第10号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 許可又は認可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から20日以内にその旨を書面により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則(平成13年八幡浜市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。