○八幡浜市カルチャーアイランド21条例

平成17年3月28日

条例第190号

(設置)

第1条 市民に安全で快適な海浜型レクリェーション施設を提供することにより、余暇活動の増進を図るとともに、地域の活性化及び水産業振興に資するため、カルチャーアイランドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 カルチャーアイランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 おさかな牧場「シーロード八幡浜」

(2) 位置 八幡浜市向灘字矢ノ崎2935番地及び地先海面

(施設)

第3条 おさかな牧場「シーロード八幡浜」(以下「アイランド」という。)には、次に掲げる施設を置く。

(1) 管理棟

(2) 連絡橋

(3) 浮消波堤

(4) 駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、アイランドとして必要な関連施設で、規則で定めるもの

(利用許可)

第4条 アイランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(利用条件)

第5条 市長は、アイランドの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、時間、使用料その他の管理上必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、アイランドを許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、施設を利用する場合、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、前納によらないで納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認める場合は使用料を減額し、又は免除をすることができる。

(使用料の還付)

第11条 既に前納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により、利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により、利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に還付の必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、アイランドの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 アイランドの施設又は設備を損傷又は滅失した者は、市長の決定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用許可の取消し等によって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(行為の制限)

第14条 アイランド内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置

(施設の貸付)

第15条 食堂等の施設は貸付けをできるものとする。なお、テナント条件については、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市カルチャーアイランド21条例(平成11年八幡浜市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第253号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の八幡浜市カルチャーアイランド21条例第15条の規定に基づき管理を委託しているアイランドについては、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該アイランドの管理に係る指定をした日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市カルチャーアイランド21条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市カルチャーアイランド21条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市カルチャーアイランド21条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

使用料

使用料区分

金額

摘要

入場料(外釣り料を含む。)

大人(中学生以上) 600円

小人(小学生) 300円

小学生未満の者は、無料

八幡浜市カルチャーアイランド21条例

平成17年3月28日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)