○八幡浜市都市公園条例
平成17年3月28日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるもののほか、八幡浜市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(設置等)
第2条 市が設置する公園は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 鳥獣類、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取すること。
(4) たき火をし、又は火気をもって遊ぶこと。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業をすること。
(4) 競技会、展示会、音楽会、撮影会、集会その他これらに類する催し等をすること。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に当たっては、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公園の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適と認められるとき。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限等)
第7条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置及び管理又は占用等の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的、場所、期間
エ 公園施設の構造
オ 管理の方法
カ 工事の着手及び完了の時期
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の規定による条例で定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造に影響を与えない小修理及び内部の模様替
(申請書に添付すべき設計書等)
第10条 公園施設の設計若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 法及びこの条例に基づく許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 使用料は、許可の際に徴収する。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けて利用しようとする者が、自己の責めに帰することができない理由によって利用できなくなった場合、市の都合により許可を取り消した場合その他市長が正当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、利用者の申請により使用料を減額し、又は免除をすることができる。
(有料施設の使用料)
第13条 公園施設のうち、運動広場施設の使用料は、別表第3のとおりとする。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更すること、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入検査)
第15条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、利用者から報告を求め、又は職員を立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者がその許可又は変更の許可に係る工事に着手し、又は工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項若しくは第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市都市公園条例(昭和50年八幡浜市条例第11号)又は、保内町都市公園条例(昭和56年保内町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(八幡浜市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の八幡浜市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八幡浜市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の八幡浜市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
名称 | 所在地 |
王子の森公園 | 八幡浜市五反田地内 |
平家谷公園 | 八幡浜市保内町宮内8番耕地238番地 |
神越公園 | 八幡浜市保内町喜木1番耕地308番地 |
別表第2
(使用料)
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
施設の設置 | 売店その他これに準ずるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 40 |
占用 | 電柱 | 1本につき1年 | 480 |
電話柱 | 430 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |
競技会、集会、展示会等の催しのための仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 4 | |
アーチ | 1基につき1月 | 400 | |
広告塔 | 直径1メートル未満、高さ4メートル未満のもの1基につき1月 | 300 | |
直径1メートル以上、高さ4メートル以上のもの1基につき1月 | 500 | ||
広告板類及び他の占用物件を利用する広告類 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |
行為 | 行商、募金その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 40 |
業としての写真撮影 | 1日又は1回 | 1,060 | |
業としての映画撮影 | 1時間 | 1,060 | |
興行 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 40 | |
競技会、集会、展示会等の催しのため公園の全部又は一部を独占して利用するもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 4 |
別表第3
(運動広場施設使用料)
1 照明施設を利用しない場合
(単位:円)
時間 区分 | 8時~17時 | 8時~12時 | 12時~17時 | 時間帯以外 (1時間までごとに) |
広場の全部 | 1,060 | 520 | 640 | 150 |
広場の一部 | 690 | 370 | 420 | 100 |
2 照明施設を利用する場合
(単位:円)
運動広場利用時間 | 使用料 | 備考 |
17時00分~18時00分 | 1回 1,150 | 前号の使用料は徴収しない。 |
18時00分~21時30分 | 1回 3,980 | |
19時00分~21時30分 | 1回 2,830 |