○八幡浜市水道事業公印規程
平成17年3月28日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業の公印の管守及び使用に関する事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管責任者は、水道課長とする。
2 公印は、退庁後においては保管箱に納め、金庫その他施錠の場所に保管しなければならない。ただし、必要に応じ当直者に保管させることができる。
(公印の使用)
第4条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。
2 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影を刷り込み又は電子計算機による打ち出しにより押印に代えることができる。
3 公印は、水道課長の許可を受けなければ、これを持ち出すことはできない。
4 公印は、所定の決裁を得た文書でなければ、これを使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。
(公印台帳)
第5条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべて公印を登載しなければならない。
(公印の改廃等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 寸法 | 用途 | 個数 | |
八幡浜市長印 | 第1 | 方 21ミリメートル | 市長(管理者)名で発する文書 | 2 |
第2 | 方 10ミリメートル | 徴収票専用 | 1 | |
第3 | 円型15ミリメートル | 預金通帳用 | 1 | |
八幡浜市長職務代理者印 | 第4 | 方 21ミリメートル | 市長職務代理者名で発する文書 | 1 |
八幡浜市企業出納員印 | 第5 | 方 10ミリメートル | 徴収票専用 | 1 |
第6 | 円型15ミリメートル | 企業出納員領収印 | 1 | |
現金取扱員印 | 第7 | 円型15ミリメートル | 現金取扱員領収印 | 9 |
八幡浜市長職務執行者印 | 第8 | 方 21ミリメートル | 市長職務執行者名で発する文書 | 1 |
第9 | 方 12ミリメートル | 徴収票専用 | 2 | |
第10 | 円型18ミリメートル | 預金通帳用 | 1 | |
八幡浜市産業建設部長印 | 第11 | 方 21ミリメートル | 部長名で発する文書 | 1 |
別表第2
第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
第5 | 第6 | 第7 | 第8 |
第9 | 第10 | 第11 | |