○八幡浜市公営企業(上水道)職員定数条例
平成17年3月28日
条例第195号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、八幡浜市公営企業(上水道)に常時勤務する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、20人とする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成17年3月28日 条例第195号
(平成19年4月1日施行)