○八幡浜市公営企業(上水道)職員定数条例

平成17年3月28日

条例第195号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、八幡浜市公営企業(上水道)に常時勤務する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、20人とする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八幡浜市公営企業(上水道)職員定数条例

平成17年3月28日 条例第195号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 条例第195号
平成19年3月23日 条例第2号