○地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則
平成17年3月28日
規則第138号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 課長補佐
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則
平成17年3月28日
規則第138号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 課長補佐
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。