○八幡浜市公営企業(上水道)の主要職員を定める規則
平成17年3月28日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、八幡浜市公営企業(上水道)に従事する職員のうち主要職員の範囲を定めるものとする。
(主要職員)
第2条 産業建設部に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 係長
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
平成17年3月28日 規則第139号
(平成23年4月1日施行)