○八幡浜市公営企業(上水道)の主要職員を定める規則

平成17年3月28日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、八幡浜市公営企業(上水道)に従事する職員のうち主要職員の範囲を定めるものとする。

(主要職員)

第2条 産業建設部に勤務する職員で主要な職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

八幡浜市公営企業(上水道)の主要職員を定める規則

平成17年3月28日 規則第139号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 規則第139号
平成23年3月31日 規則第11号