○八幡浜市企業職員(上水道)被服貸与規程
平成17年3月28日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業に勤務する職員(臨時雇用する職員を除く。以下「職員」という)に対し、職務執行上必要な被服の貸与に関する事項を定めるものとする。
(種別、数量及び貸与期間)
第2条 被服の貸与を受ける職員の職種、被服の品目、員数及び貸与期間は、別表による。
2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずその数量を増減し、貸与期間を伸縮することができる。
(着用期間)
第3条 被服別着用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
2 管理者は、気候の異変に応じて、前項の規定にかかわらず、その期間を適宜変更することができる。
(被服の着用)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、勤務中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事由のため、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 貸与被服は、常に清潔に留意し、かつ、正しく着用して職員としての誇りを保持するようにしなければならない。
(貸与品の転貸又は分与)
第5条 貸与被服は、他人に転貸し、分与し、又はみだりにこれを改装してはならない。
(貸与品の管理)
第6条 貸与品は、善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 貸与品を紛失し、又は補修がきかない程度に損傷したときは、直ちに所属長を経て管理者に報告しなければならない。
(弁償及び再貸与)
第7条 貸与品を紛失又は損傷した場合は、代品を貸与する。ただし、その紛失又は損傷が自己の責めによるものであるときは、当該貸与品の相当額を弁償しなければならない。
2 前項の規定による弁償の額については、管理者がその貸与期間を考慮して決定する。
(再用品の貸与)
第8条 新たに職員となった者又は前条第1項に規定する再貸与については、再用品をもってこれに充てることができる。
2 再用品の貸与期間は、すでに使用した期間を通算する。
(返納)
第9条 被服の貸与を受けた職員が、休職、退職若しくは死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、全く使用に堪えない程度のもので、管理者が承認したものについては、この限りでない。
2 前項の返納が困難な場合には、貸与品中供用残期に相当する金額の返納をもってこれに代えることができる。
(補修費の負担)
第10条 貸与品の補修は、すべて貸与を受けた者の負担とする。
(長期欠勤者の取扱い)
第11条 休職中の職員に対しては、被服は貸与しない。
2 病気、療養等のため、引き続き2月以上勤務に服さない者については、その貸与期間は通算しないものとする。
(共用被服)
第12条 管理者は、必要があると認める場合には、一定の業務個所に共用の被服を配備することができる。
(被服貸与簿)
第13条 水道課に、別記様式による被服等貸与簿を備え付け、貸与の明細を記帳処理しなければならない。
(検査)
第14条 管理者は、必要に応じ水道課長に貸与品の使用管理の状況について検査を行わせることができる。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
別表
職種 | 品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 | |
ポンプ場及び現場作業に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 1着 | 1年 |
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冬 | 1着 | 1年 |
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作業ズボン | 1着 | 1年 |
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作業帽 | 1個 | 1年 |
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ゴム長靴 | 1足 | 1年 |
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雨合羽 | 1着 | 2年 | 帽子付 | ||
簡易防寒服 | 1着 | 3年 | 帽子付 |