○八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年3月28日
条例第196号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与(第2条―第22条)
第3章 会計年度任用職員の給与(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与
(給与の種類)
第2条 八幡浜市水道事業に従事する企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員又は同法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下この章において「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員のうち、管理者が定めるものに支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、管理者が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 前2号に掲げる職員のうち、その者の住居から最寄りの交通機関等までの距離が片道2キロメートル以上である職員
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(休職者の給与)
第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
第3章 会計年度任用職員の給与
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(支給額決定の基準)
第24条 会計年度任用職員に支給する前条の給与の額は、常時勤務を要するものの給与の額を基準として、業務の特殊性及び実態を考慮し、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(平成17年3月分の職員給与に関する特例)
2 平成17年3月分の職員給与については、合併前の八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年八幡浜市条例第19号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年保内町条例第35号)の例により支給する。
(その他の経過措置)
3 平成17年3月28日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(給料の半減)
4 当分の間、第18条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
附則(平成19年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の改正規定による改正後の八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第7条の規定は、平成28年度以後の住居手当について適用し、平成27年度以前の住居手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条(八幡浜市職員退職手当支給条例附則第10項の改正規定に限る。)及び第5条(八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条第5項及び第7項の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の八幡浜市職員の定年等に関する条例をいう。
(4) 旧定年条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(5) 新定年条例 第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 新定年条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(8) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第14条の規定による改正後の八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条から第7条まで及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。