○八幡浜市水道事業に係るつり❜❜銭用現金取扱規程

平成17年3月28日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業の業務に係る公金の徴収に要するつり❜❜銭用現金(以下「現金」という。)の取扱いを円滑にするため、必要な事項を定めるものとする。

(現金の管理)

第2条 現金は、水道課長が管理する。

(必要額の保持)

第3条 水道課長は、現金取扱員及び委託集金員の人員に応じ、必要額を保持するものとする。

(現金の交付額)

第4条 現金の交付額は、現金取扱員に対しては1人につき2万円、委託集金員に対しては、1人につき1万円を限度とする。

(現金の用途)

第5条 現金は、つり❜❜銭用以外に使用してはならない。

(現金の交付及び回収)

第6条 現金は、公金徴収開始のときに交付し、公金徴収終了のときに回収する。

(現金の検査及び回収)

第7条 水道課長は、必要があると認めるときは、現金の検査及び回収を随時行うものとする。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市水道事業に係るつり銭用現金取扱規程

平成17年3月28日 企業管理規程第13号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第13号