○八幡浜市水道事業に係るつり銭用現金取扱規程
平成17年3月28日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業の業務に係る公金の徴収に要するつり銭用現金(以下「現金」という。)の取扱いを円滑にするため、必要な事項を定めるものとする。
(現金の管理)
第2条 現金は、水道課長が管理する。
(必要額の保持)
第3条 水道課長は、現金取扱員及び委託集金員の人員に応じ、必要額を保持するものとする。
(現金の交付額)
第4条 現金の交付額は、現金取扱員に対しては1人につき2万円、委託集金員に対しては、1人につき1万円を限度とする。
(現金の用途)
第5条 現金は、つり銭用以外に使用してはならない。
(現金の交付及び回収)
第6条 現金は、公金徴収開始のときに交付し、公金徴収終了のときに回収する。
(現金の検査及び回収)
第7条 水道課長は、必要があると認めるときは、現金の検査及び回収を随時行うものとする。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。