○八幡浜市水道事業現金取扱員証票規程
平成17年3月28日
企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)の証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票の携帯)
第2条 現金取扱員は、この規程に定めるところにより、その身分を示す証票(以下「証票」という。)を常に携帯し、職務の執行に当たり現金取扱員であることを示す必要があるときは、これを提示してその身分を明らかにしなければならない。
(証票の様式)
第3条 証票の様式は、八幡浜市産業建設部水道課職員の証(様式第1号)による。
(備付台帳)
第4条 証票は、水道課庶務第1係及び庶務第2係において現金取扱員身分証票台帳(以下「身分証票台帳」という。)を備え、これに登録して職員に交付する。
(写真の貼付)
第5条 証票及び身分証票台帳には、当該現金取扱員の写真(無帽3分身像)をはり付けなければならない。
(証票の取扱い)
第6条 証票は、常にその取扱いを慎重にし、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証票の再交付等)
第7条 証票を紛失し、又は破損したときは、直ちに水道課長に申し出て再交付を受けなければならない。
第8条 現金取扱員は、証票の記載事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を水道課長に申し出て、証票の訂正又は再交付を受けなければならない。
(証票の返納)
第9条 現金取扱員が、退職、転職その他の事由によりその身分を失ったとき又は停職若しくは休職となったときは、速やかに証票を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。