○八幡浜市水道事業給水条例
平成17年3月28日
条例第197号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第16条)
第3章 給水(第17条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 八幡浜市水道事業の給水区域は、八幡浜市の行政区域で管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める範囲の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(用語の定義)
第4条 この条例において「一般用」とは、湯屋用以外に使用するものを、「湯屋用」とは、公衆浴場の営業用に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の種類及び用途の決定)
第6条 給水装置の種類及び用途は、管理者が認定する。
(給水装置の所有者の代理人)
第7条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 給水装置の所有者は、代理人を定め、若しくは変更したときは、代理人と連署の上、その旨を管理者に届け出なければならない。
(共用給水装置の管理人)
第8条 共用給水装置の使用者は、管理人を定め管理者に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、共用給水装置の使用者について準用する。
3 管理人は、水道料金(以下「料金」という。)を取りまとめて納付し、その他共用給水装置の使用についての事項を処理しなければならない。
4 管理者は、管理上必要と認めた場合は、管理人を指名し、又は改選させることができる。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求するとともに、届け出なければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、配水管の布設がない場合又は工事上支障があると認めた場合は、前項の規定による申込みを承認しないことができる。ただし、管理者が必要と認め、かつ、当該申込みを行った者が配水管の布設に要する費用の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による申込みにより、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項に規定する通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第11条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第12条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合させなければならない。
(工事の施行)
第13条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 第2項の規定による、設計審査及び竣工検査については、手数料を徴収する。
5 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第15条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水及び漏水による損害又は気泡沫混入その他により養魚類に被害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下この章において「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 料率の異なる用途に使用するとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習用に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(料金)
第25条 料金は、次の方法で計算した額とする。
(1) 水道料金は、別表第1により計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) メーター使用料は、別表第2の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 水道料金は、その使用水量が基本水量に満たない場合でも基本料金を徴収する。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が2月ごとに定めた日。以下同じ。)にメーターの点検を行い、使用水量により当該定例日の属する月分及びその翌月分として料金を算定する。この場合において、当該使用水量は各月について均等とみなし、均等にしたことによって1立方メートル未満の端数が生じたときは、その数は当該定例日の属する月分に加算する。
3 料金は給水装置ごとに算定し、前定例日から定例日までの間の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その数は当該定例日から翌定例日までの期間に繰り越して計算する。
4 料率の異なる用途に水道を使用するきは、その高い料率によって料金を算定することができる。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 給水装置の破損その他によって使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる用途に使用するとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別の場合における料金の算定)
第28条 定例日から翌定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は中止若しくは廃止し、若しくは第35条の規定により給水を停止したときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日未満である月の基本料金は、所定金額の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上である月は、1月として算定する。
2 月の中途において、給水装置の種類若しくは用途の変更をした場合は、その翌月から変更した装置又は用途による料金とする。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第3に定めるところにより申込者から申込みの際これを徴収する。
2 前項に規定する手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。
(加入金)
第31条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、加入金表(別表第4)に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。
3 前項の加入金は、当該申込者の申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、徴収の期限を延長することができる。
4 既納の加入金は、返還しない。ただし、当該工事が完了しないときは、この限りでない。
(料金、手数料等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(検査等及び費用負担)
第33条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の場合に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止し損害があったときは、これを賠償させることができる。この場合水道使用者は、これを拒むことはできない。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。(次条に該当する場合を除く。)
(4) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(5) 道路工事、他種工事によって送・配水管に損傷損害を与えた場合、1件ごとに該当者から別表第5に定める区分により、損害を賠償させることができる。
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要と認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第10条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第9条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第38条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(罰則)
第41条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市水道給水条例(昭和44年八幡浜市条例第20号)又は保内町水道事業給水条例(昭和41年保内町条例第20号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第25条の規定は、平成19年5月分の水道料金から適用し、平成19年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
(旧保内町に属する地域に係る平成19年5月分から平成20年4月分までの営業用に区分される水道料金の特例)
3 旧保内町に属する地域に係る平成19年5月分から平成20年4月分までの営業用に区分される水道料金の額は、この条例の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金(1m3につき) |
営業用 | 8m3 | 1,340円 | 8m3を超え20m3まで | 165円 |
20m3を超え50m3まで | 190円 | |||
50m3を超え100m3まで | 210円 | |||
100m3を超えるもの | 230円 |
附則(平成24年6月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第25条の規定は、平成24年11月分の水道料金から適用し、平成24年10月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水道事業給水条例第25条第1項の規定は、平成26年5月分の水道料金から適用し、平成26年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第74号)
(施行期間)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水道事業給水条例第26条及び第28条の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する定例日以後の期間に係る料金について適用し、当該定例日前の期間に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成27年12月分の水道料金から適用し、平成27年11月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水道事業給水条例(次項において「新条例」という。)第25条第1項の規定は、令和元年12月分として徴収する水道料金及びメーター使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。
3 新条例第31条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第50号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
水道料金
用途 | 口径 | 基本料金 | 基本水量 | 超過水量 | 超過料金 (1m3につき) |
一般用 | 13mm | 1,200円 | 8m3 | 8m3を超え20m3まで | 160円 |
20mm | 1,300円 | ||||
25mm | 2,500円 | ||||
30mm | 3,000円 | 20m3を超え50m3まで | 210円 | ||
40mm | 5,000円 | ||||
50mm | 7,500円 | ||||
75mm | 10,000円 | 50m3を超えるもの | 283円 | ||
100mm | 20,000円 | ||||
100mmを超えるもの | 管理者が別に定める額 | ||||
湯屋用 | ― | 14,000円 | 150m3 | 150m3を超えるもの | 157円 |
別表第2
メーター使用料 (1月につき)
口径13ミリメートル | 70円 |
口径25ミリメートル以下 | 100円 |
口径40ミリメートル以下 | 270円 |
口径50ミリメートル以下 | 600円 |
口径75ミリメートル以下 | 1,250円 |
口径125ミリメートル以下 | 1,500円 |
別表第3
手数料
設計審査料 | 1件につき | 1,000円 |
工事検査料 |
|
|
給水管の最大口径が20mm以下 | 1件につき | 2,000円 |
給水管の最大口径が25mm以上40mm以下 | 1件につき | 3,000円 |
給水管の最大口径が50mm以下 | 1件につき | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者手数料(指定の更新に係る場合を含む。) |
| 10,000円 |
水道使用証明料 | 1件につき | 300円 |
開栓手数料 |
| 1,000円 |
別表第4
加入金表
口径 | 口径別加入金 |
13ミリメートル | 10,000円 |
20ミリメートル | 25,000円 |
25ミリメートル | 50,000円 |
40ミリメートル | 150,000円 |
50ミリメートル | 300,000円 |
75ミリメートル | 管理者が別に定める。 |
100ミリメートル |
別表第5
損害賠償金表
口径 | 口径別損害賠償金 |
13ミリメートル | 10,000円 |
16ミリメートル | 25,000円 |
20ミリメートル | 40,000円 |
25ミリメートル | 50,000円 |
30ミリメートル | 60,000円 |
40ミリメートル | 80,000円 |
50ミリメートル | 100,000円 |
75ミリメートル | 150,000円 |
100ミリメートル | 200,000円 |
125ミリメートル | 管理者が別に定める。 |
150ミリメートル | |
200ミリメートル |