○八幡浜市流末装置の取扱いに関する規程

平成17年3月28日

企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第15号)第6条第3項の規定に基づく受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)の設置及び維持管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受水槽 八幡浜市水道事業給水条例施行規程第6条第3項に定める受水槽をいう。

(2) 流末装置 受水槽以下の給水装置の総体をいう。

(3) 集合住宅 地上3階以上を有する建築物で、主として人の居住の用に供する住宅の集合体をいう。

(4) 集合店舗 地上3階以上を有する建築物で、用途区分の異なる貸室等の集合体をいう。

(5) 住宅団地 造成された土地の一定区画内に主として人の居住の用に供する建築物をもって構成する団地をいう。

(設計審査)

第3条 流末装置を設置しようとするもの(以下「設置者」という。)は、建築基準法、その他法令の規定による審査を受ける前に管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の設計審査を受けなければならない。

2 前項による審査は、おおむね次の事項について行うものとし、管理者は、必要な指示をすることができる。

(1) 受水槽の容量、水密性及び水質の保全に関すること。

(2) 流入口の位置、流入調査、逆流防止及び水道メーターに関すること。

(3) 溢流防止、警報等の計装及び揚水の方法に関すること。

(4) 配管の構造、材質等漏水及び汚染防止に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、流末装置の構造上必要なこと。

(手数料)

第4条 前条による設計審査について、管理者は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第30条に定める手数料を徴収する。

(請書の提出)

第5条 設置者は、第3条の設計審査完了後5日以内に請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(工事の施行)

第6条 流末装置の工事は、八幡浜市指定給水装置工事事業者でなければ施行することができない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 設置者は、前条による請書の提出後でなければ流末装置の工事に着手してはならない。

(検査)

第7条 流末装置について管理者が必要と認めたときは、条例第23条及び第33条に基づく検査を行うことができる。

(管理責任)

第8条 設置者は、流末装置の維持管理、水質及び水量について、その責めを負うものとする。

2 簡易専用水道の対象となる流末装置の設置者は、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく維持管理を行わなければならない。

(管理責任者及び代表者)

第9条 設置者は、流末装置の維持管理及び水質の保全に当たる管理責任者を定めて管理者に届け出なければならない。

2 設置者は、前項による管理責任者のほか、メーター点検、料金徴収、その他流末装置の使用に関する事項を処理させるため、代表者を選定して管理者に届け出なければならない。ただし、前項の管理責任者が代表者を兼ねることができる。

(料金等の調定及び徴収)

第10条 料金は、条例第24条から第26条までに定めるところにより、受水槽上流に管理者が設置する水道メーターの指示水量により算定し、設置者から徴収する。

2 条例第31条に定める加入金は、前項に規定する水道メーターの口径によって設置者から徴収する。

(メーター検針及び料金調定の特例)

第11条 管理者は、流末装置を使用する集合住宅、集合店舗及び住宅団地のうち、次の条件を満たし、業務上支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず各使用者のメーター検針及び料金調定を行うことができる。

(1) 各使用者に管理者が指定する遠隔式指示メーターを設置し、集中検針盤を設けていること。

(2) 第9条の規定による管理責任者及び代表者が選定されていること。

(3) 料金徴収は、口座振替の方法又は代表者が指定期日までに管理者に納入すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。

2 前項による料金算定は、各使用者に設置した水道メーターの指示水量により算定し、前条第1項に規定する水道メーターの指示水量との差水量は、各使用者に均等配分するものとする。

(取扱いの中止)

第12条 前条による取扱いの承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者はその取扱いを中止することができる。

(1) 第11条に規定する条件に違反し、又は条件を欠くに至ったとき。

(2) 正当な理由がなく水道メーターの検針又は流末装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この基準に違反したとき。

(届出の義務)

第13条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 流末装置の所有権を移転したとき。

(2) 流末装置の構造に重大な変更を加え、又は増設しようとするとき。

(3) 管理者又は代表者を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(準用)

第14条 流末装置の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、条例及び同施行規程の相当規定を準用する。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年3月19日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市流末装置の取扱いに関する規程

平成17年3月28日 企業管理規程第16号

(令和3年4月1日施行)