○八幡浜市簡易水道条例

平成17年3月28日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市簡易水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「簡易水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条の規定による簡易水道事業のほか、次に該当し、市が設置し、若しくは管理するものをいう。

(1) 愛媛県水道条例(昭和38年県条例第19号)第2条の規定による水道事業

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長がこの条例を適用する必要があると認めた水道事業

(給水の範囲)

第3条 簡易水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水方法)

第4条 給水は、一部放任給水とする。

(経費の分担)

第5条 市長は、必要があると認めたときは、水道施設の維持管理、改良及び補修等に要する経費の一部又は全部を使用者に負担させることができるものとする。

(料金)

第6条 料金は、次の方法で計算した額とする。

(1) 水道料金は、別表第2により計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) メーター使用料は、別表第3の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 水道料金は、その使用水量が基本水量に満たない場合でも基本料金を徴収する。

(料金の算出)

第7条 水道料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、定例日の属する月分及びその翌月分として算出する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。この場合において、前項中「定例日の属する月分」とあるのは、「当該検針を行った日の属する月分」と読み替えるものとする。

(管理の委託)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき施設の管理を、その地域の水道組合に委託することができるものとする。

(準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、簡易水道事業の給水については、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号)を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第57号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第6条の規定は、平成19年5月分として徴収する料金から適用し、平成19年4月分として徴収する料金までについては、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市簡易水道条例第6条第1項の規定は、平成26年5月分の水道料金から適用し、平成26年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第75号)

(施行期間)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市簡易水道条例第7条の規定は、平成27年5月分の水道料金から適用し、平成27年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市簡易水道条例別表第1及び別表第2の規定は、平成28年6月分の水道料金から適用し、平成28年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市簡易水道条例別表第1及び別表第2の規定は、平成29年6月分の水道料金から適用し、平成29年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市簡易水道条例第6条第1項の規定は、令和元年12月分として徴収する水道料金及びメーター使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

別表第1

簡易水道の給水区域

簡易水道名

給水区域

日土簡易水道

日土町(松岡 防川 新堂 出之奥 梶谷岡の一部 続籔 下河原 中当の一部)

釜倉簡易水道

釜倉

矢野畑簡易水道

中津川矢野畑

古籔簡易水道

川之内古籔

今出簡易水道

日土町今出

梶谷岡簡易水道

日土町梶谷岡(日土簡易水道の区域を除く。)

榎野条例水道

日土町榎野

中当条例水道

日土町中当(日土簡易水道の区域を除く。)

上高野地条例水道

上高野地

別表第2

水道料金

簡易水道名

用途

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

(1m3につき)

日土簡易水道

一般用

8m3

220円

8m3を超えるもの

40円

営業用

8m3

370円

8m3を超えるもの

40円

団体用

25m3

570円

25m3を超えるもの

40円

釜倉簡易水道

一般用

6m3

220円

15m3を超えるもの

30円

6m3を超え15m3まで

340円

矢野畑簡易水道

一般用

 

110円

 

 

古籔簡易水道

一般用

 

220円

 

 

今出簡易水道

一般用

 

280円

 

 

梶谷岡簡易水道

一般用

8m3

850円

8m3を超えるもの

120円

農事用

1m3

110円

1m3を超えるもの

120円

榎野条例水道

一般用

 

110円

 

 

中当条例水道

一般用

 

130円

 

 

上高野地条例水道

一般用

 

340円

 

 

別表第3

メーター使用料

メーター口径

金額(1月につき)

口径13mm

70円

口径25mm以下

100円

口径40mm以下

270円

口径50mm以下

600円

八幡浜市簡易水道条例

平成17年3月28日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
平成17年3月28日 条例第198号
平成18年3月27日 条例第16号
平成18年12月21日 条例第57号
平成20年3月25日 条例第17号
平成21年3月24日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第75号
平成28年3月29日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第31号