○市立八幡浜総合病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第199号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市立八幡浜総合病院

(2) 位置 八幡浜市大平1番耕地638番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 呼吸器科

(3) 循環器科

(4) 消化器科

(5) 小児科

(6) 外科

(7) 整形外科

(8) 脳神経外科

(9) 皮膚科

(10) ひ尿器科

(11) 産婦人科

(12) 眼科

(13) 耳鼻いんこう科

(14) 歯科口腔外科

(15) 麻酔科

(16) リハビリテーション科

(17) 放射線科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 254床

(2) 感染症病床 2床

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なくこれを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立八幡浜総合病院事業の設置等に関する条例(昭和41年八幡浜市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第52号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第26号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

市立八幡浜総合病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第199号

(令和6年4月1日施行)