○市立八幡浜総合病院事業公印規則
平成17年3月28日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院事業の公印の管守及び使用に関する事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、病院印及び職印の2種とし、病院印は病院名で発する文書に、職印は職名で発する文書に用いる。
(公印の保管)
第4条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
2 公印は、退庁後において保管箱に納め、金庫その他施錠の場所に保管しなければならない。ただし、必要に応じ当直者に保管させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。
2 公印の使用は、押印による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、印影(縮小し、又は拡大する場合を含む。以下同じ。)の刷込み又は電子計算機による打ち出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。
3 公印は、保管責任者の許可を受けなければ、持ち出すことができない。
4 公印は、所定の決裁を経た文書でなければ、使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。
5 第2項ただし書の規定により使用した印影の原版は、公印に準じて取り扱い、印影の刷込み又は電子公印を使用するときは、その旨告示するものとする。
(公印の調製等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべて公印を登載しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第31号)
この規則は、令和6年8月19日から施行する。
別表第1
名称 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | |
病院印 | 第1 | センチメートル 方 2.4 | 病院名で発する文書 | 1 |
開設者印 | 第2 | 方 2.0 | 開設者名で発する文書 | 2 |
病院長印 | 第3 | 方 2.0 | 病院長名で発する文書 | 1 |
事務局長印 | 第4 | 方 1.8 | 事務局長名で発する文書 | 1 |
企業出納員印 | 第5 | 方 2.1 | 企業出納員名で発する文書 | 1 |
第6 | 円型3.0 | 企業出納員領収印 | 3 | |
現金取扱員印 | 第7 | 円型3.0 | 現金取扱員領収印 | 4 |
病院長職務代理者印 | 第8 | 方 2.0 | 病院長職務代理者名で発する文書 | 1 |
別表第2
第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
第5 | 第6 | 第7 | 第8 |