○市立八幡浜総合病院職員被服貸与規則

平成17年3月28日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院に勤務する職員に対し、その職務遂行上必要な被服の貸与に関する事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 職員に対し貸与する被服(以下「貸与品」という。)の貸与対象、品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、市長は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(着用等)

第3条 貸与品の着用、保管、再貸与及び返納については、八幡浜市職員被服貸与規則(平成17年規則第27号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市立八幡浜市総合病院職員被服貸与規則(昭和44年八幡浜市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

貸与対象

品目

員数

貸与期間

備考

医療職給料表(一)及び(二)の適用を受ける職員

診察衣

1着

1年

 

手術衣

1着

1年

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

看護衣

1着

1年

 

予防衣

1着

1年

 

帽子

1個

1年

 

靴下

4足

1年

 

1足

1年

 

給食係の労務作業員

調理衣

2着

1年

 

調理帽

2個

1年

 

管理係の労務作業員

作業衣

2着

1年

 

2着

1年

 

市立八幡浜総合病院職員被服貸与規則

平成17年3月28日 規則第142号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 規則第142号