○市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職務に従事する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間看護手当

(2) 保健手当

(3) 臨時特殊業務手当

(4) 研究手当

(5) 管理職員特別勤務手当

(6) 待機手当

(7) 救急患者処置手当

(8) 医師救急業務手当

(夜間看護手当)

第3条 夜間看護手当は、助産師、看護師、准看護師又は看護助手(管理職手当の支給を受けている職員を除く。)が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。次項及び第9条第2項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(保健手当)

第4条 保健手当は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する医療職給料表(二)及び(三)の適用を受ける感染症病床勤務者、臨床病理科勤務者、放射線室勤務者及び助産師について支給する。

2 前項の手当の額は次のとおりとする。

(1) 感染症病床勤務者 日額 200円

(2) 臨床病理科勤務者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症の細菌の検査に従事した日) 日額 200円

(3) 放射線室勤務者 日額 200円

(4) 助産師(産科病棟に勤務する者) 月額 2,700円

(臨時特殊業務手当)

第5条 臨時特殊業務手当は、現場対応業務のうち、生命、心身に影響を及ぼす等、その特殊性に応じて特別の考慮を必要とするものに従事した給与条例第3条に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額600円とする。

(研究手当)

第6条 研究手当は、給与条例第3条に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)に支給する。

2 前項に定める額は、給料の月額の100分の120以内とする。

(管理職員特別勤務手当)

第7条 管理職手当の支給を受けている職員が、正規の勤務時間外に医療行為又はこれに相当する行為のため勤務を命じられたときは管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項の管理職員特別勤務手当の額の計算については、給与条例第14条の規定を準用する。

(待機手当)

第8条 待機手当は、救急医療のために待機を命じられた給与条例第3条に規定する医療職給料表(二)及び(三)の適用を受ける職員に対し、次の区分により支給する。

(1) 市立八幡浜総合病院(以下「病院」という。)の休診日以外の日 

午後5時15分から翌日午前8時30分まで 1回 500円

(2) 病院の休診日

午前8時30分から翌日午前8時30分まで 1回 1,000円

2 前項に定める待機時間により難いと認められる場合にあっては、市長の承認を得て定めることができる。

(救急患者処置手当)

第9条 救急患者処置手当は、勤務時間外に呼出しを受けて、救急業務に従事する給与条例第3条に規定する医療職給料表(二)及び(三)の適用を受ける職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。ただし、その勤務が深夜にわたる場合は、第3条に規定する額とする。

勤務1回につき 1時間未満の場合 320円

1時間以上2時間未満の場合 490円

2時間以上の場合 800円

(医師救急業務手当)

第10条 医師救急業務手当は、正規の勤務時間外において救急患者等の診察にあたった医師に対し支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 救急患者等への対応のため呼出しを受けた場合 呼出1回につき 5,000円

(2) 専ら救急医療等の業務に従事した場合 次に掲げる区分に応じた額

 午前8時30分から午後5時15分まで従事した場合 1回につき 20,000円

 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで従事した場合 1回につき 20,000円

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じ、毎月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、第6条の研究手当は、毎月分をその月の給料支給日に支給することができる。

2 特殊勤務手当のうち、月額で定めるものについては、勤務日数が11日に満たない場合は、その月の手当は、支給しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和9年八幡浜市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための保健手当の特例)

3 第4条に定めるもののほか、保健手当は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る次の各号に掲げる業務(令和5年5月7日までに行われた業務に限る。)に従事した職員で、八幡浜市職員の給与に関する条例の適用を受けるものに支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の診療、看護その他これらの者に接する業務又は新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、若しくは付着するおそれがある物件の処理を行う業務

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者から検体を採取する業務

(3) 市長が前2号に掲げる業務に相当すると認める業務

4 前項の手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号に掲げる業務以外の業務に従事した場合 日額3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他市長がこれに準ずると認める業務に従事した場合 日額4,000円

5 附則第3項の規定による保健手当を支給するときは、第4条に規定する手当は支給しない。

(平成19年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成28年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第1条、八幡浜市災害派遣手当等の支給に関する条例第1条及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例及び市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に規定する特殊勤務手当及び市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に規定する特殊勤務手当(以下この項において「特殊勤務手当」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第3項の業務に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(保健手当の内払)

3 令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定により支給された保健手当のうち、新条例附則第3項の業務に係るものは、同項の規定による保健手当の内払とみなす。

(令和3年3月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に始まる勤務から適用し、同日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(令和5年5月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日 条例第201号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 条例第201号
平成19年3月23日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年6月25日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第77号
平成28年6月21日 条例第25号
平成30年6月25日 条例第29号
令和2年5月18日 条例第35号
令和3年3月19日 条例第21号
令和3年6月18日 条例第27号
令和5年5月2日 条例第19号