○市立八幡浜総合病院事業財務規則
平成17年3月28日
規則第143号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第40条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)
第5章 たな卸資産
第l節 通則(第46条・第47条)
第2節 出納(第48条―第54条)
第3節 たな卸(第55条―第59条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第64条)
第2節 取得(第65条―第72条)
第3節 管理及び処分(第73条―第76条)
第4節 減価償却(第77条―第79条)
第8章 引当金(第80条)
第9章 リース取引(第81条)
第10章 予算(第82条―第87条)
第11章 決算(第88条―第91条)
第12章 雑則(第92条・第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に係る出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務局長、次長及び経理係長をもって充てる。
3 事務局長である企業出納員は、市長の命を受けて、病院事業に係る出納その他の会計事務を処理する。
4 事務局長である企業出納員が不在のときは、次長である企業出納員がその職務を行い、次長が不在のときは、経理係長である企業出納員がその職務を行う。
5 現金取扱員は、市長が命ずる。
6 現金取扱員は、上司の命を受けて、病院事業に係る現金の出納に関する事務を処理する。
7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円と定める。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを市立八幡浜総合病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを市立八幡浜総合病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に係る証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納簿
(6) 預金口座出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 固定資産台帳
(10) 企業債台帳
(11) 一時借入金整理簿
(12) 支払内訳簿(兼未払金整理簿)
(13) 預り金整理簿
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要とする帳簿
2 前項各号に掲げる帳簿は、事務局長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関連する帳簿は、随時、照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すベき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書等の送付)
第16条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入であって、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の5日前及び退院時にあっては当日までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 事務局長は、納入通知書を紛失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに、納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。
2 事務局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、病院事業の収入を収納したとき又は預入れを受けたときは、直ちに、これを病院事業の預金とし、翌日までに収納済通知書に計算書を添えてその金額を事務局長に通知するものとする。
(収入伝票の発行等)
第20条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部が現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、当該過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 事務局長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券をもって納付した納入義務者に対して当該証券について支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに、その旨を事務局長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務局長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 事務局長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに、振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事務局長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券をもって納付した納入義務者に対して当該証券について支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等の事由により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 事務局長は、支出負担行為をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 支出負担行為をしようとする理由
(2) 支出すべき経費の所属年度、支出科目及び金額
(3) 資産を購入する場合は、次に掲げる事項
ア 品目又は種類及び数量
イ 予定価格及び単価
ウ 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 事務局長は、前項の規定により決裁を受けたあと、支出すべき債務が確定した場合は、直ちに、支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該支出に関する書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に係る証拠書類に基づいて支払伝票(一部が現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者が発行する請求書その他の支払に係る証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にあっては、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 事務局長は、支払伝票に基づいて現金出納簿又は預金口座出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合においては、事務局長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にあってはその残金を添えて、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 事務局長は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手並びに債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 事務局長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務局長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関とする。
(口座振替手続等)
第31条 事務局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、事務局長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第32条 事務局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 事務局長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して市長の印を押さなければならない。
3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、事務局長が行う。
(公金振替書)
第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第36条 事務局長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者が発行する領収書又は出納取扱金融機関が発行する領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(支払小切手の整理)
第37条 事務局長は、毎月末において支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 事務局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに、収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第38条 事務局長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に対し当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、事務局長は、当該過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第40条 事務局長は、債務免除、時効等の事由により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 事務局長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 前2号に掲げるもののほか、預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第43条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 事務局長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は当該受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第45条 事務局長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務局長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 前3号に掲げるもののほか、貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第47条 事務局長は、常に病院事業の事務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第48条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第50条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく、検収しなければならない。
(受入れ)
第51条 事務局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいてたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第53条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(不用品の処分)
第54条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 事務局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第56条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第58条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定により行う報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務局長は、たな卸表に基づいて出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、紛失し、又は損傷を受けた場合は、事務局長は、速やかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第63条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 器械備品(取得価格10万円以上で耐用年数が1年以上のものに限る。)
オ 車両
カ 放射性同位元素
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券
イ 修学資金貸付金
ウ 長期貸付金
エ 出資金
オ 基金
カ 長期前払消費税
キ その他投資
第2節 取得
(取得価額)
第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) リース資産については、リース料総額から利息相当額を控除した額
(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって、取得価格が不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第66条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第71条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速みやかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第73条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第74条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第76条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第77条 固定資産の減価償却は、第79条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得した日の属する年度の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第78条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(リース資産の減価償却の方法)
第79条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によって、取得した日の属する月から行う。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第80条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 リース取引
(リース取引)
第81条 病院事業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であっても個々のリース資産に重要性が乏しいと認められ、当該取引が次のいずれかに該当するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(1) 当該リース物件が購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内であるもの
(3) 1契約あたりのリース料総額が300万円以下のもの(所有権移転ファイナンス・リース取引を除く。)
3 病院事業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引(法施行規則第1条第15号に規定するオペレーティング・リース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 事務局長は、1月31日までに翌事業年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第83条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 事務局長は、病院事業の適正な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 事務局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額並びに変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第85条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第86条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第87条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものであって、その額を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、翌事業年度の5月20日までに市長の決裁を受け、同年度の5月31日までに提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第88条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第89条 事務局長は、毎事業年度経過後速みやかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第90条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 事務局長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第92条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第93条 伝票、帳簿その他関係書類の様式については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。
別表
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 外来収益 その他医業収益 | |||
室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査施設利用収益 その他医業収益 他会計負担金 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 基金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 その他補助金 | |||
国庫補助金 県補助金 その他補助金 | |||
負担金交付金 | |||
負担金 交付金 | |||
患者外給食収益 長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入(再評価積立金) 長期前受金戻入(受贈財産評価額) 長期前受金戻入(国庫補助金) 長期前受金戻入(県補助金) 長期前受金戻入(他会計補助金) 長期前受金戻入(他会計負担金) 長期前受金戻入(寄附金) 長期前受金戻入(その他資本剰余金) | |||
資本費繰入収益 その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 | |||
引当金戻入益 その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
医師給 医療技術員給 看護師給 事務員給 労務員給 医師手当 医療技術員手当 看護師手当 事務員手当 労務員手当 賞与引当金繰入額 報酬 法定福利費 退職給付引当金繰入額 その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食料費 印刷製本費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 貸倒引当金繰入額 雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 構築物減価償却費 器械備品減価償却費 車両減価償却費 放射性同位元素減価償却費 リース資産減価償却費 その他有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 謝金 図書費 旅費 研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 長期借入金利息 一時借入金利息 リース債務利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 長期前払消費税償却 雑損失 | |||
貸倒損失 不用品売却原価 その他雑損失 | |||
その他医業外費用 | |||
駐車場費用 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 滅損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 | |||
固定資産除却損 その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 器械備品 器械備品減価償却累計額 車両 車両減価償却累計額 放射性同位元素 放射性同位元素減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 地上権 電話加入権 リース資産 その他無形固定資産 | |||
下水道施設利用権 その他 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 修学資金貸付金 貸倒引当金(修学資金貸付金) 長期貸付金 貸倒引当金(長期貸付金) 出資金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 医業外未収金 その他未収金 | |||
貸倒引当金(未収金) 有価証券 受取手形 貸倒引当金(受取手形) 貯蔵品 短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | |||
貸倒引当金(短期貸付金) 前払費用 | |||
未経過保険料 その他前払費用 | |||
前払金 未収収益 貸倒引当金(未収収益) その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 その他の長期借入金 | |||
リース債務 引当金 | |||
退職給付引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 その他の長期借入金 | |||
リース債務 未払金 | |||
医業未払金 その他未払金 | |||
未払費用 前受金 | |||
医業前受金 医業外前受金 その他前受金 | |||
前受収益 引当金 | |||
退職給付引当金 賞与引当金 修繕引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
預り保証金 預り諸税等 その他預り金 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金(再評価積立金) 長期前受金(受贈財産評価額) 長期前受金(国庫補助金) 長期前受金(県補助金) 長期前受金(他会計補助金) 長期前受金(他会計負担金) 長期前受金(寄附金) 長期前受金(その他資本剰余金) | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額(再評価積立金) 長期前受金収益化累計額(受贈財産評価額) 長期前受金収益化累計額(国庫補助金) 長期前受金収益化累計額(県補助金) 長期前受金収益化累計額(他会計補助金) 長期前受金収益化累計額(他会計負担金) 長期前受金収益化累計額(寄附金) 長期前受金収益化累計額(その他資本剰余金) |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 繰入資本金 組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 受贈財産評価額 国庫補助金 県補助金 他会計補助金 他会計負担金 寄附金 その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 建設改良積立金 利益積立金 その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | ||
当年度純利益(又は当年度純損失) その他未処分利益剰余金変動額 |