○市立八幡浜総合病院診療規則

平成17年3月28日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院(以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療の種類)

第2条 病院の診療は、外来診療及び入院診療とする。

(診療受付時間)

第3条 病院の診療受付時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。

2 前項の診療受付時間は、必要に応じ短縮し、又は延長することができる。

(休診日)

第4条 病院の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に定める日

(急患等の診療)

第5条 急を要する患者及び入院患者については、前2条の規定にかかわらず、診療を行うものとする。

(受診手続)

第6条 初めて診療を受けようとする者は、診療申込書に社会保険の被保険者証等を添えて受診券の交付を受けなければならない。

2 再来の者は、受診券を提示しなければならない。

(入院手続)

第7条 入院診療を受けようとする者は、保証人の連署する入院申込書を提出して、院長の承認を受けなければならない。ただし、院長が急患その他やむを得ない事由があると認めた場合は、入院後提出することができる。

2 前項の保証人は、八幡浜市又は隣接市町村に居住し、独立の生計を営む成年者で身元の確実な者でなければならない。

(退院手続)

第8条 入院患者が退院しようとする場合は、主治医の承認を得なければならない。

(看護、給食等)

第9条 入院患者の看護等については、基準看護、基準給食及び基準寝具とする。

2 家族付添人を置く場合は、院長の承認を得なければならない。

(秩序の維持)

第10条 患者及びその関係者は、診療及び病院内の秩序の維持について院長の指示する事項を守らなければならない。

(施設等の使用)

第11条 患者及びその関係者は、院長の許可なく共用施設以外の病院の施設、器具又は物品等をみだりに使用してはならない。ただし、院長が特に必要と認めたときは、相当額の使用料を徴して使用させることができる。

(使用料等の納入)

第12条 病院の使用料及び手数料は、別に定めるところにより納入しなければならない。

(退院命令等)

第13条 院長は、患者及びその関係者が、次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。

(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。

(2) 条例及びこの規則並びに指示事項に違反したとき。

(3) 風紀を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、院長が入院患者として不適当と認めたとき。

(損害賠償義務)

第14条 患者及びその関係者が、病院の施設、器具又は物品等を損傷し、又は紛失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、院長が特別の事由があると認めた場合は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、診療に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市立八幡浜総合病院診療規則

平成17年3月28日 規則第144号

(平成19年4月1日施行)