○市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例

平成17年3月28日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立八幡浜総合病院において診療を受ける者又は駐車場等を使用する者から徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 使用料及び手数料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める診療報酬点数表(以下「点数表」という。)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。ただし、料金の限度又は範囲を規定しないものは市長がその額を定める。

2 初診料保険外併用療養費は、400円とする。

3 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号の規定に該当する者は、1日につき点数表の入院料の基本点数により算定した額に100分の15を乗じて得た額を徴収する。

4 入院患者で個室を使用する者は、第1項の規定にかかわらず次の使用料を徴収する。ただし、治療上又は病棟管理の必要性から当該個室を利用した者を除く。

個室(S) 1日につき 6,000円

(A) 1日につき 4,800円

(B) 1日につき 4,200円

個室(2人部屋) 1日につき 1,800円

5 特定の個人のためにする事務については、次に規定する手数料を徴収する。ただし、第3号及び第4号については、1通を超えて一括証明する場合は、1通を増すごとにその手数料の額の2分の1の額を加算する。

(1) 保険金診断書 1通につき 5,000円

(2) 特殊診断書 1通につき 3,000円

(3) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(4) 死体検案書 1通につき 5,000円

(5) 一般診断書 1通につき 1,500円

(6) 特殊証明書 1通につき 3,000円

(7) 簡易な証明書 1通につき 1,000円

6 駐車場使用料及び施設使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、次の各号に該当する使用料等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設の使用を入札又は公募等により許可する場合に係る使用料 当該入札の落札金額等

(2) 施設の使用に係る光熱水費 実費相当額又は市長が別に定める定額

7 第1項から第5項まで及び別表第2に規定する使用料及び手数料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除く。)の額は、それぞれの区分の金額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(病理研究の場合の治療費)

第4条 院長が病理研究のため特に治療をしようとする患者の費用は、市長において徴収しないことができる。

(治療費の納入)

第5条 料金は、即納とする。ただし、応急治療を要するもので、収納の確実なもの及び往診料に限り後納を承認することができる。

2 入院料その他入院患者のすべての料金は、毎月末日に計算し、翌月の15日以内に徴収する。ただし、計算期日前に退院する者については、その際徴収する。

3 法令、契約等に支払いの期日の定めがある場合はその期日とする。

(入院予約の場合の料金)

第6条 入院を予約した者につき、既に病室の準備その他入院手続が完了した場合において、その者が入院しないときは、その料金を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例(昭和35年八幡浜市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料については、この条例にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例第2条第1項及び第7項本文の規定は、この条例の施行の日以降に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料について適用し、同日前に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料又は手数料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第2条第4項の規定は、改築後の市立八幡浜総合病院個室の使用に係る使用料について適用し、改築前の市立八幡浜総合病院の特別室又は個室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例第2条第7項の規定は、この条例の施行の日以後に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料について適用し、同日前に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料については、なお従前の例による。

別表第1

名称

区分

金額

駐車場使用料

外来患者

駐車時間が24時間以内の場合

駐車時間5時間を超える1時間ごとに100円の割合で算出した額。この額が1,000円を超える場合にあっては1,000円

駐車時間が24時間を超える場合

駐車時間24時間までごとにつき、1時間ごとに100円の割合で算出した額。この額が1,000円を超える場合にあっては1,000円

その他病院来訪者

駐車時間が30分以内の場合

無料

駐車時間が30分を超える場合

駐車時間24時間までごとにつき、1時間ごとに100円の割合で算出した額。この額が1,000円を超える場合にあっては1,000円

備考

1 駐車時間は、入庫時からの時間とする。

2 外来患者で駐車時間が5時間以内の場合にあっては、無料とする。

別表第2

使用区分

使用料(月額)

売店

60,000円

現金自動支払機敷

20,000円

自動販売機

5,000円

洗濯機

600円

市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例

平成17年3月28日 条例第203号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第203号
平成18年3月31日 条例第24号
平成19年3月23日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第22号
平成22年3月19日 条例第17号
平成24年3月27日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第46号
平成27年3月27日 条例第21号
令和元年7月1日 条例第32号