○市立八幡浜総合病院医師住宅管理規程

平成17年3月28日

規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、市立八幡浜総合病院医師住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の定義)

第2条 この規程において「住宅」とは市立八幡浜総合病院(以下「病院」という。)に勤務する医師等の住宅に充てるために設置された住宅をいう。

(入居資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、現に病院に勤務し、または勤務しようとする医師で他に適当な住居を有しない者とする。

2 医師以外の職員で市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず入居の資格を認めることができる。

(住宅入居の許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

(使用者の注意義務)

第5条 住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(入居料)

第6条 入居者は、あらかじめ市長が定める入居料を支払わなければならない。

2 市長は、必要がある場合は、前項の入居料を減免し、又は免除することができる。

(建物等の変更)

第7条 入居者は、既設の建物、施設及び植樹等を増築若しくは改築又は模様替え等をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道及び通信等の使用料

(2) 前号に掲げるもののほか、構造上主要でない付帯施設器具等の修繕料

(修繕等の負担)

第9条 次に掲げる第1号から第3号までの費用は、病院の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、はり、床、階段、屋根、塀、及びその他主要部分についての修繕に要する費用

(2) 給排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設に要する費用

(3) 建物、施設等の主要部分で使用者において著しく不利又は不便若しくは不衛生及び不用と認められる状態を正常な状態に改変する場合に要する費用

(4) 使用者の過失による修繕等に要する費用は入所者の負担とする。

第10条 次に該当するときは、前条の規定に関わらず当該修復に要する費用は、病院において負担するものとする。

(1) 風水火災その他自然の災害又は腐朽による損壊の場合の修復に要する費用

(2) 使用者が初めて入居するときで、畳、襖、障子等が著しく汚染若しくは損傷のため修繕又は取替を必要と認めて市長が特に承認した場合

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

市立八幡浜総合病院医師住宅管理規程

平成17年3月28日 規程第32号

(平成17年3月28日施行)