○八幡浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成17年3月28日
規則第150号
八幡浜市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第206号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3号を削る規定は平成18年4月1日から適用する。