○八幡浜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月28日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、八幡浜市の消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(授与の決定)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、八幡浜地区施設事務組合消防長の意見を聞いて市長が決定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の八幡浜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年八幡浜市条例第37号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に授与となるものの授与については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、令第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

八幡浜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年3月28日 条例第208号

(平成19年3月23日施行)