○八幡浜市日土財産区基金条例

平成17年3月28日

条例第209号

(設置)

第1条 日土財産区区有林を維持するため、日土財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

ア 所在地番

八幡浜市日土町8番耕地3533番1

八幡浜市日土町8番耕地3533番5

八幡浜市日土町8番耕地3533番6

八幡浜市日土町8番耕地3533番7

八幡浜市日土町8番耕地3533番8

八幡浜市日土町8番耕地3533番9

八幡浜市日土町8番耕地3533番10

八幡浜市日土町8番耕地3533番11

八幡浜市日土町8番耕地3533番12

八幡浜市日土町8番耕地3533番13

八幡浜市日土町8番耕地3533番14

八幡浜市日土町8番耕地3533番15

八幡浜市日土町8番耕地3533番16

八幡浜市日土町8番耕地3533番17

八幡浜市日土町8番耕地3533番18

八幡浜市日土町8番耕地3533番19

八幡浜市日土町8番耕地3533番20

八幡浜市日土町8番耕地3533番21

八幡浜市日土町8番耕地3533番22

八幡浜市日土町8番耕地3533番23

イ 面積 383,189平方メートル

(2) 山林の売払代金及びその運用により取得した現金若しくは有価証券

(財産の管理)

第3条 樹木の植林、伐採、間伐その他の管理の方法に関しては、八幡浜市日土財産区管理会条例(昭和30年八幡浜市条例第16号)の定めるところによる。

(現金及び有価証券の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機間への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 財産区区有林の維持管理に要する財源に充てるとき。

(2) 財産区地域における公共施設等に対する助成財源に充てるとき。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日土財産区基金条例(昭和50年八幡浜市条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

附則(平成18年9月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市日土財産区基金条例

平成17年3月28日 条例第209号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第209号
◇ 平成18年9月27日 条例第44号