○八幡浜市議会事務局設置条例

平成17年4月14日

条例第222号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務を処理させるため、八幡浜市議会に八幡浜市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(定数)

第3条 前条の職員の定数は、7人とする。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局一切の事務を総理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の事務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市議会事務局設置条例

平成17年4月14日 条例第222号

(平成17年4月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月14日 条例第222号