○八幡浜市議会事務局設置条例
平成17年4月14日
条例第222号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務を処理させるため、八幡浜市議会に八幡浜市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、7人とする。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局一切の事務を総理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の事務に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。