○八幡浜市監査委員事務執行規程
平成17年6月28日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理についての監査(以下「定期監査」という。)は、毎会計年度当初に立てる監査計画により年1回行うものとする。
(随時監査)
第3条 法第199条第5項の規定による前2条の事務事業についての監査は、監査委員が必要があると認めるときに行うものとする。
(行政監査)
第4条 法第199条第2項の規定による市の事務又は市長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行についての監査は、監査委員が必要があると認めるときに行うものとする。
(例月現金出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による検査(以下「例月現金出納検査」という。)は、毎月20日から末日までの間に行うものとする。
(財政援助団体等監査)
第6条 法第199条第7項の規定による監査は、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに行うものとする。
2 市長の要求があるときは、その日から7日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(直接請求監査及び要求監査)
第7条 法第75条、第98条第2項及び第199条第6項の規定による監査の請求があったときは、監査委員は、7日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(住民監査請求に基づく監査)
第8条 法第242条第1項の規定による監査の請求があったときは、監査委員は60日以内に監査を行い、かつ、市長その他法令に定める機関に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、監査請求人に対し、その結果を通知するものとする。
2 前項の勧告に対する措置の通知があったときは、速やかに当該通知に係る事項を請求人に通知するとともにこれを公表するものとする。
(職員の賠償責任に関する監査)
第9条 法第243条の2の8第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定による職員の賠償責任に関する監査は、市長又は企業管理者の要求に係る事実等についてこれを行う。
2 前項の監査結果の報告は、監査に付された日から30日以内に文書をもって市長又は企業管理者に提出するものとする。ただし、監査に特に日数を要するものは、この限りでない。
(指定金融機関等の監査)
第10条 法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による指定金融機関等の監査は、監査委員が必要があると認めるとき又は市長若しくは企業管理者の要求があったときに行うものとする。
2 前項の監査を行うときは、会計管理者の立会いを求めるものとする。
(決算審査)
第11条 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による決算審査の意見は、審査に付された日から60日以内に文書をもって市長に提出するものとする。
(基金運用審査)
第12条 法第241条第5項の規定による基金の運用についての審査意見は、審査に付された日から60日以内に文書をもって市長に提出するものとする。
(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)
第13条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類についての審査意見は、審査に付された日から60日以内に文書をもって市長に提出するものとする。
(監査の通知)
第14条 監査又は検査を行うときは、定期監査にあっては監査期日の10日前までに、例月現金出納検査その他の監査にあっては7日前までにその要領を関係機関に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは前記の日数を短縮することができる。
(監査の執行)
第15条 監査は、監査委員2人又は1人が関係機関について書類又は実地につきこれを行うものとする。
2 監査は、事務局職員に補助執行をさせることができる。
(監査の報告及び公表)
第16条 監査又は検査が終了したときは、定期監査にあっては30日以内に、例月現金出納検査その他の監査にあっては20日以内に法令の定めるところにより報告し、かつ、公表するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは前記の日数を延長することができる。
(請願の処理)
第17条 法第125条の規定による請願の送付を受け、その処理の経過及び結果の報告を求められたときは、監査委員はその日から20日以内にその経過及び結果を市議会に報告するものとする。
(事務引継)
第18条 監査委員は、委員に関する書類を保管し、その任期が満了したとき、又は辞職したときは、法令の定めるところにより20日以内に文書をもって後任者に引き継がなければならない。
(公印)
第19条 監査委員及び監査事務局の公印を次のように定める。
方21ミリメートル | 方21ミリメートル |
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議の上これを定める。
附則
この規程は、平成17年6月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日監委規程第1号)
この規程は、平成21年4月24日から施行する。
附則(令和6年3月5日監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。