○八幡浜市農業委員会の公告式等に関する規程

平成17年4月22日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公告式、公印及び委員等の身分を示す証票に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告)

第2条 農業委員会の公告式は、八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)の例により行う。

(公印)

第3条 農業委員会印及び会長印の様式は、次のとおりとする。

農業委員会印(方24ミリメートル)

会長印(方18ミリメートル)

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(身分を示す証票)

第4条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による委員、推進委員又は職員の身分を示す証票の様式は、次のとおりとする。

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この規程は、平成17年4月22日から施行する。

(平成27年11月4日農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

八幡浜市農業委員会の公告式等に関する規程

平成17年4月22日 農業委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月22日 農業委員会規程第1号
平成27年11月4日 農業委員会規程第1号