○八幡浜市農業委員会会議規則

平成17年4月22日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、八幡浜市農業委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了による任命の後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

4 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、必要と認めるときは、会議に出席を求めることができる。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、地区別とする。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べることができる。

3 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。第2条第4項に規定する出席の求めにより出席した推進委員及び委員会の同意若しくは要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。

2 可否同数のときは、会長の決するところによる。採決に当たり、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名、押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付けその他適切な方法により、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者(副会長)がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。

この規則は、平成17年4月22日から施行する。

(平成27年11月4日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市農業委員会会議規則

平成17年4月22日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)