○八幡浜市農業委員会処務規程
平成17年4月22日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を能率的に処理するため必要な処務の基準等を定めるものとする。
(事務局)
第2条 農業委員会に属する事務を処理させるため、農業委員会に事務局を置く。
2 事務局に農地係を置く。
(職制)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、次長、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 局長は、会長の命を受け職員を指揮監督して、農業委員会の事務を掌理する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、所掌の業務に従事する。
(決裁)
第4条 事務の処理は、係長、次長及び局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(専決)
第5条 局長は、前条の規定にかかわらず、次の事項について専決することができる。ただし、重要なもの又は異例のものについては、この限りでない。
(1) 公簿、公文書及び図面の閲覧並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(2) 成規又は定例ある事実及び公簿上における証明に関すること。
(3) 届、申請等の受理に関すること。
(4) 意見を付することを要しない願い及び届等の経由、進達並びに簡易又は定例的な副申に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、公告等に関すること。
(6) 委員及び職員の市内出張に関すること。
(7) 職員の時間外勤務に関すること。
(8) 職員の休暇、欠勤、私事旅行の届出承認に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(代決)
第6条 会長に事故があるときは、局長が代決する。
2 局長が不在のときは次長が、局長、次長ともに不在のときは係長がその事務を代決する。
3 代決をした者は、事後において上司に報告し、承認を受けなければならない。
(市長に属する決裁事項)
第7条 収入及び支出に関する命令は、市長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理については、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、平成17年4月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日農委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。