○八幡浜市土地改良事業補助金交付規程

平成17年3月28日

規程第33号

(趣旨)

第1条 市は、農業経営の合理化、生産力の増強等を目的に実施する土地改良事業に要する経費及び土地改良区等の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金に対し、この規程に定めるところにより予算の範囲内で土地改良事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し農業経営の安定及び農家負担の軽減を図る。

(補助対象事業種目及び補助額等)

第2条 前条の規定により補助金を交付する事業種目及び補助額等は、次のとおりとする。

種目

補助額等

農業農村整備事業

国県補助残の1/2以内又は市の査定により決定された額

県単独土地改良事業

県補助残の1/2以内又は市の査定により決定された額

農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金償還金(債務負担)

借入金額の1/2以上又は市の査定により決定された額

野村ダム建設に係るかんがい用水負担金償還金(債務負担)

借入金額

八幡浜市土地改良区運営費

市の査定により決定された額

八幡浜中央基幹農道推進協議会運営費

市の査定により決定された額

南予用水土地改良区連合運営費

南予用水土地改良事業の施行に係る土地につき地籍割により賦課された額

土地利用調整事業推進検討委員会補助金

国又は県補助残

土地改良施設維持管理補助金

事業費の7割以内又は市の査定により決定された額(ただし、補助金の上限額は20万円とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更、中止及び廃止)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業変更(中止、廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第4号)別表第2に掲げる書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(概算払等)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金の一部を概算払又は前金払することがある。

2 補助事業者は、補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは補助金概算払(前金払)請求書(様式第5号)とともに市長が定める書類を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は前条の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、市長が必要と認める事業について、事業完了後実績報告書(様式第6号)別表第3に掲げる書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し又は変更することができる。この場合において、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。

(1) この規程及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この規程により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他事業の施行について、不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市土地改良事業費補助金交付規程(平成17年八幡浜市規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月2日規程第34号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

(平成23年5月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市土地改良事業補助金交付規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規程第1号)

この規程は、令和4年1月14日から施行する。

(令和6年3月18日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

◎補助金交付申請添付書類

種目

添付書類

農業農村整備事業

1 事業計画書

2 収支予算書(様式第7号)

県単独土地改良事業

1 事業計画書

2 収支予算書(様式第7号)

農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金償還金(債務負担)

債務負担金償還表

野村ダム建設に係るかんがい用水負担金償還金(債務負担)

債務負担金償還表

八幡浜市土地改良区運営費

八幡浜市土地改良区歳入歳出予算書

八幡浜中央基幹農道推進協議会運営費

1 収支予算書(様式第7号)

2 八幡浜中央基幹農道推進協議会規約

3 八幡浜中央基幹農道推進協議会名簿

南予用水土地改良区連合会運営費

南予用水土地改良区連合歳入歳出予算書

土地利用調整事業推進検討委員会補助金

1 収支予算書(様式第7号)

2 土地利用調整事業費明細書

土地改良施設維持管理補助金

1 収支予算書(様式第7号)

2 見積書の写し

別表第2(第6条関係)

◎請求書添付書類

種目

添付書類

農業農村整備事業

工事完成確認検査書(様式第8号)

県単独土地改良事業

工事完成確認検査書(様式第8号)

土地改良施設維持管理補助金

1 工事等完成写真

2 領収証の写し

3 契約書の写し

別表第3(第9条関係)

◎実績報告書添付書類

種目

添付書類

農業農村整備事業

収支精算書(様式第9号)

県単独土地改良事業

収支精算書(様式第9号)

農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金償還金(債務負担)

八幡浜市土地改良区歳入歳出決算書

野村ダム建設に係るかんがい用水負担金償還金(債務負担)

八幡浜市土地改良区歳入歳出決算書

八幡浜市土地改良区運営費

八幡浜市土地改良区歳入歳出決算書

八幡浜中央基幹農道推進協議会運営費

収支精算書(様式第9号)

南予用水土地改良区連合会運営費

南予用水土地改良区連合歳入歳出決算書

土地利用調整事業推進検討委員会補助金

収支精算書(様式第9号)

土地改良施設維持管理補助金

収支精算書(様式第9号)

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八幡浜市土地改良事業補助金交付規程

平成17年3月28日 規程第33号

(令和6年4月1日施行)