○八幡浜市公平委員会議事規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、八幡浜市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年3月及び12月に開くものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員長は開催時期を変更することができる。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

(委員会の招集手続)

第5条 委員会を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに招集の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第7条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録には、出席委員の全員が署名する。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

八幡浜市公平委員会議事規則

平成17年7月4日 公平委員会規則第1号

(平成17年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月4日 公平委員会規則第1号