○八幡浜市公平委員会処務規程
平成17年7月4日
公平委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公平委員会の事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 公平委員会の事務職員は、事務局長及び書記とする。
2 事務局長は、委員長の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、公平委員会に関する事務を処理する。
3 書記は、事務局長の指揮を受け、担当業務に従事する。
(事務専決)
第3条 事務局長は、次の事項について専決する。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 軽易な文書の往復に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、軽易又は定例な事項の処理に関すること。
(文書)
第5条 文書の取扱いについては、市長事務部局の例による。
(服務)
第6条 職員の服務については、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、平成17年7月4日から施行する。