○八幡浜市勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成17年7月4日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 法第45条第2項の規定に基づき審査を請求することができる公務上の災害の認定、療養の方法、補償の額の決定その他補償の実施等及び法第49条の2の規定に基づき審査請求をすることができる処分については、措置の要求をすることができない。
3 第1項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が記名して正副各1通を適切な資料とともに、八幡浜市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職、所属部局課等並びに住所、氏名及び年齢
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局(当該事項に関し、適法に管理決定する権限を有する機関をいう。以下同じ。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
4 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、速やかにその旨を書面で委員会に届け出なければならない。
(代理人)
第3条 要求者は、必要があるときは、代理人を選任することができる。
2 要求者が代理人を選任したときは、代理人の権限を証明する書面を添えて委員会に届け出なければならない。
3 要求者が代理人を選任したとき又は前項の書面に記載した事項に変更を生じたときは、委員会に書面で届け出なければならない。
(措置の要求等)
第4条 措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、その要求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、適当であると認めるときは、前項の規定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようすすめるものとする。
3 第1項に規定する調査の結果、措置要求書に不備な点があると認められるときは、委員会は要求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備な点が軽微であって、事案の内容に影響がないと認められるときは、委員会は職権でこれを補正することができる。
4 委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定したときは、その旨を要求者及び当局に通知するとともに、当局に措置要求書の副本を送付しなければならない。
(審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その事実調査を行うものとする。
2 委員会は、適当と認めるときは審査を併合し、又は分離をすることができる。
3 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合には、委員会はその旨を要求者及び当局に通知しなければならない。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(事案解決等の届出)
第7条 関係当事者における交渉等により要求すべき措置について事案が解決し、又は要求の事由が消滅した場合には、要求者は、速やかにその旨を書面で委員会に届け出なければならない。
(審査の打切り)
第8条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、事案の審査を打ち切ることができる。
2 委員会は、前項の規定により事案の審査を打ち切ったときは、要求者及び当局にその旨を通知しなければならない。
(判定)
第9条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
2 前項の書面(以下「判定書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名しなければならない。
(1) 要求者及び当局の表示
(2) 判定
(3) 判定の理由
(4) 判定の日付
3 委員会は、判定書の写しを要求者及び当局に送達しなければならない。ただし、要求者又は当局が受領書を提出した場合には、直接交付することができる。この場合には、交付の日付を明らかにしなければならない。
(勧告)
第10条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成28年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。