○八幡浜市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

(平成18年6月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の八幡浜市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間は、適用しない。

(平成29年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

機関

議会事務局

事務局長 参事 副参事 次長

市長部局

本庁

部長 参事 副参事 課(所・室)長 課(所)長補佐 次長 秘書担当係長及び主事 人事担当係長及び主事

出先機関

市立八幡浜総合病院

経営管理者 院長 副院長 部長 科長 室長 医長 薬局長 技師(士)長 看護部長 副看護部長 看護師長 事務局長 課長 参事 副参事 次長 課長補佐 人事担当係長及び主事

診療所

診療所長

保健センター

所長 所長補佐

保育所

保育所長

児童センター

センター長

会計課

課長 課長補佐

教育委員会

事務局

参事 副参事 課長 課長補佐

出先機関

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

図書館

図書館長 図書館長補佐

市民文化活動センター

センター長

学校給食センター

所長

中央公民館

中央公民館長

文化会館

文化会館長

選挙管理委員会事務局

事務局長 参事 副参事 次長

監査委員事務局

事務局長 参事 副参事 次長

公平委員会事務局

事務局長 書記

農業委員会事務局

事務局長 参事 副参事 次長

八幡浜市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月4日 公平委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年7月4日 公平委員会規則第5号
平成18年6月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月26日 公平委員会規則第1号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
平成22年3月26日 公平委員会規則第1号
平成23年3月29日 公平委員会規則第1号
平成25年7月4日 公平委員会規則第1号
平成27年3月19日 公平委員会規則第1号
平成29年3月24日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和2年3月26日 公平委員会規則第1号
令和5年3月30日 公平委員会規則第2号