○八幡浜市職員団体の登録に関する規則
平成17年7月4日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書等の様式)
第2条 八幡浜市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、職員団体登録申請書(様式第1号)とする。
(1) 条例第2条第2項第1号に規定する書類 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)
(2) 条例第2条第2項第2号に規定する書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)
(1) 規約に変更があった場合 規約変更届出書(様式第4号)
(3) 解散した場合 職員団体解散届出書(様式第6号)
附則
この規則は、平成17年7月4日から施行する。
附則(令和5年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。