○八幡浜市職員団体の登録に関する規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等の様式)

第2条 八幡浜市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は、職員団体登録申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第2項に規定する書類の様式は、次の各号に掲げる書類について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第1号に規定する書類 重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)

(2) 条例第2条第2項第2号に規定する書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第3号)

(規約の変更又は解散の届出書の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書の様式は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規約に変更があった場合 規約変更届出書(様式第4号)

(2) 条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があった場合 登録申請書記載事項変更届出書(様式第5号)

(3) 解散した場合 職員団体解散届出書(様式第6号)

2 条例第4条第3項に規定する書類の様式は、重要な行為の決定に関する証明書(様式第2号)とする。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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八幡浜市職員団体の登録に関する規則

平成17年7月4日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年7月4日 公平委員会規則第6号
令和5年3月30日 公平委員会規則第1号