○八幡浜市職員団体の登録の取消しのための聴聞に関する規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第6項の規定に基づき、職員団体の登録の取消しのための聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 聴聞を受ける職員団体(以下「職員団体」という。)は、必要があるときは、代理人を選任することができる。

2 職員団体が代理人を選任したときは、代理人の権限を証明する書面を添えて公平委員会(以下「委員会」という。)に書面で届け出なければならない。

3 職員団体が代理人を解任したとき、又は前項の書面に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、委員会に書面で届け出なければならない。

(参考人の意見聴取)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞への出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(聴聞の構成)

第4条 聴聞は、職員団体の代表者又は代理人の出席の下で行う。

(聴聞の秩序維持)

第5条 委員長は、秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退出させ、又は当日の聴聞を打ち切ることができる。

(聴聞調書)

第6条 聴聞については、事務職員が期日ごとに調書を作り、次の事項を記載し、委員長、委員及び事務職員が、署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 委員及び事務職員の氏名

(3) 出席した職員団体の代表者及び代理人の氏名

(4) 聴聞の場所及び年月日

(5) 聴聞の要旨

(傍聴)

第7条 聴聞の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(聴聞の通知)

第8条 委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関し聴聞を行うときは、取り消そうとする理由(以下「取消理由」という。)並びに聴聞の期日及び場所を期日の7日前までに職員団体の代表者に通知しなければならない。

(期日の変更)

第9条 職員団体の代表者及び代理人が指定された日時に聴聞に出席できないときは、日時の変更を申し出ることができる。

2 委員会は、前項の申出が正当な理由によると認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。

(聴聞の開始)

第10条 聴聞は、委員長が事案を呼び上げて審理の開始を宣言するものとする。

(人定尋問)

第11条 委員長は、聴聞の開始に当たり、職員団体の代表者又は代理人が人違いでないことを確めるに足りる人定尋問を行うものとする。

(事案の審理)

第12条 聴聞においては、委員長は、取消理由を明示し、職員団体の代表者に対し、その釈明を求めなければならない。

(証拠調べ)

第13条 八幡浜市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年公平委員会規則第3号)の証拠調べの規定は、証拠調べについて準用する。この場合において、同規則中「当事者」とあるのは「職員団体の代表者」と読み替えるものとする。

(聴聞の終了)

第14条 委員長は、聴聞を終了することが適当であると認めるときは、職員団体の代表者に最終陳述をさせ、及び必要な証拠の提出を促すものとする。

2 委員長は、聴聞を終了したときは、聴聞の終了を宣言しなければならない。

(結果の通知)

第15条 委員会は、聴聞の結果を書面で職員団体の代表者に通知するとともに、関係当局にその書面の写しを送達するものとする。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

(平成28年3月29日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八幡浜市職員団体の登録の取消しのための聴聞に関する規則

平成17年7月4日 公平委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)