○八幡浜市法人である登録職員団体に関する規則
平成17年7月4日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、法人である登録職員団体に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人となる旨の申出)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条の規定により登録された職員団体が、職員団体等に対する法人格付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をする場合には、申出書を公平委員会に提出しなければならない。
(登記完了の届出)
第3条 法人である登録職員団体(以下「職員団体」という。)が、次の各号に掲げる登記をしたときは、登記完了後2週間以内に、届出書に登記事項証明書を添えてその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(1) 法第45条の規定による設立の登記
(2) 法第47条第2項の規定による登記事項の変更の登記
(3) 法第48条第1項の規定による主たる事務所の移転の登記
(4) 法第49条の規定による職務の執行の停止の仮処分等の登記
(5) 法第51条第1項の規定による従たる事務所を設けた場合の登記
(6) 法第51条第4項の規定による登記事項の変更の登記
(7) 法第52条第1項の規定による従たる事務所の移転の登記
(解散登記等の届出)
第4条 職員団体が解散し、清算人が、次の各号に掲げる登記をしたときは、登記完了後2週間以内に、届出書に登記事項証明書を添えて、公平委員会に提出しなければならない。
(1) 法第50条第1項の規定による職員団体の解散の登記
(2) 法第50条第2項の規定による清算人の就職の登記
(清算完了の届出)
第5条 清算人は、清算が完了したときは、2週間以内に、届出書を公平委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成27年3月19日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八幡浜市法人たる職員団体に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の八幡浜市法人たる職員団体に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。