○八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するときは、次の事項を明らかにしなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要
(2) 指定管理者の指定の期間
(3) 指定管理者が行う業務
(4) 指定管理者の資格
(5) 公募の期限
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の公募を行うときは、告示を行うほか市広報紙及び市ホームページに掲載するものとする。
(1) 法律行為を行う能力のないもの
(2) 破産者で復権を得ていないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 国税及び地方税の滞納があるもの
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は、第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(選定委員会の設置等)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、八幡浜市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 市長等は、指定管理者の候補者を議会に提出しようとするときは、あらかじめ選定委員会の意見を聴くものとする。
3 選定委員会は、次の事項を審議する。
(2) 条例第10条第1項に規定する指定管理者の指定の取り消し等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に係る重要事項に関すること。
4 選定委員会の委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民福祉部長
(4) 産業建設部長
(5) 外部有識者
5 選定委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。
6 委員長は会務を総理し、選定委員会を代表する。
7 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 選定委員会の会議は必要に応じて委員長が招集する。
9 選定委員会の処務は、当該施設の管理を所管する課において処理する。
(協定の締結)
第8条 条例第7条の規定により協定を締結すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月23日規則第21号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
附則(令和元年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。