○八幡浜市学校医等公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「校医公災法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市が設置する学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 審査請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、必要があるときは、代理人を選任することができる。

2 請求人が代理人を選任したときは、代理人の権限を証明する書面を添えて八幡浜市公平委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

3 請求人が代理人を選任したとき又は前項の書面に記載した事項に変更を生じたときは、委員会に届け出なければならない。

(審査請求)

第3条 学校医等の補償の範囲の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が、校医公災法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、請求人が記名して正副各1通を適切な資料とともに、委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職及び勤務場所

(2) 請求人が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 補償に関する八幡浜市教育委員会(以下「当局」という。)の設置

(4) 審査請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求書の受理及び却下)

第4条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及びその添付書類等について調査し、その審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 審査請求書に不備の点があると認められたときは、委員会は、適当な期間を定めて請求人にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微なものであって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は職権でこれを補正することができる。

3 請求人が前項本文の場合において、所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は、審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を請求人及び当局に通知し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求人に通知しなければならない。

(審査)

第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求人その他事案に関係ある者を喚問してその陳述を求めることができる。

(審査請求の取下げ)

第6条 請求人は、委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を書面によって取り下げることができる。

(審査の打切り)

第7条 委員会は、請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合には審査を打ち切ることができる。

(裁定)

第8条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、これを書面にして請求人及び当局に送達しなければならない。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市学校医等公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年7月4日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月4日 公平委員会規則第4号
令和5年3月30日 公平委員会規則第1号