○旧白石和太郎洋館設置条例
平成17年9月29日
条例第231号
(設置)
第1条 文化財についての理解と関心を高め、文化遺産に関する普及啓発活動に資するとともに、新しい文化の創造に寄与するため、旧白石和太郎洋館(以下「洋館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 洋館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧白石和太郎洋館 | 八幡浜市保内町川之石2番耕地9番10 |
(洋館の利用)
第3条 洋館は、この条例の定めるところにより、住民その他の利用に供するものとする。
(利用許可申請)
第4条 洋館を利用しようとするときは、あらかじめ八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、他の法律により禁止されているもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、洋館の利用を許可しない。
(1) 危険物を使用する催しで、災害発生のおそれがあると認められたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(3) 洋館の管理上支障があると認めたとき。
2 洋館の管理上必要があると認めたときは、教育委員会は利用許可に条件を付けることができる。
(設備、器具及びその他のものの持込み)
第6条 利用者は、洋館利用に係る特別な設備、器具及びその他のものを持ち込むときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(利用許可の取消し又は変更)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は変更を求めることができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 利用目的を無断で変更し、又は許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の後において、第5条第1項に掲げる事項に該当することが明らかになったとき。
(4) 建築物又は附属物等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(5) 教育委員会の指示に従わなかったとき。
2 前項の指示による利用許可の取消し又は変更によって利用者に損害が生じても教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 洋館の使用料は、1日520円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除することができる。
(1) 社会教育関係団体及び公共的団体が利用する場合
(2) 住民が学習のための集会に利用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会において特に使用料を徴収しないことが適当であると認めたとき。
(利用時間及び休館日)
第9条 洋館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 年末及び年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由によって建物又は附属施設若しくはその他の物件を損傷したときは、教育委員会が定める損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第11条 教育委員会は、洋館の管理を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旧白石和太郎洋館設置条例第8条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旧白石和太郎洋館設置条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。